建設業許可取得時の相談など 2

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建設業許可取得時の相談など 2


建設業許可取得時の相談など 2

 

□知事許可の建設業者は許可を受けた都道府県以外ではその都道府県に営業所を設けなければ営業できないのか?

 

建設業の許可は、許可を受ける行政庁が都道府県知事か国土交通大臣かによって分かれます。

許可を受けようとする建設業者の営業所が一つの都道府県内にある場合は都道府県知事から許可を受け、二つ以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣から許可を受けることになります。

同一の建設業者が大臣許可と知事許可の両方を取得することはできません。

 

知事許可のままであっても営業する区域、工事を施工する区域には何の制限もなく、日本全国どこにおいても営業・施工を行うことが可能なので新たに営業・施工する都道府県に営業所を設ける必要はありません。

ですが、営業の拡大などで新しく他の都道府県に営業所を設ける場合には、国土交通大臣に対して「許可換え新規」の申請をして、大臣許可を受けなければならないことになります。

 

 

どういう場所が営業所とされるのか?

本店や支店、営業所などの常時建設工事の請負契約を締結する場所が営業所とされますます。

本店や支店、営業所などで常時契約の締結などの実体的な業務を行っていなくても、ほかの営業所に対して請負契約についての指導や監督を行うなど、建設業に関する営業に実質的に関与していれば、営業所とみなされます。

さらに、建設業許可を受ける上で、営業所と判断されるためには、建設工事に関する見積作成や入札、契約の締結、打ち合わせなどの業務が実際に行えるような設備も必要です。

電話、机、最低限度の各種事務台帳などを備えて、そこに契約を締結できる権限のある人が存在していることが必要です。

建設業以外の営業のみを行う事務所、単なる登記上だけの本店や支店、資材置き場や連絡所、臨時に置かれる現場事務所、作業所などは営業所とはみなされません。

 

「許可換え新規」として申請する営業所は、当然、上記のような条件を満たした営業所でなければなりませんし、新規申請になりますから、申請者の財産的基礎や金銭的信用についても再度確認を受けることになります。

標準処理期間もおおむね90日となってしまうため、申請の時期には注意しなければなりません。

 

 

建設業許可取得時の相談など 2 まとめ

 

知事許可であっても、他都道府県どこの場所でも仕事をすることができます。

知事許可と大臣許可の違いは、営業所の所在地が一つの都道府県にあるかどうかの違いです。

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