建設業許可取得時の相談など 1
□建設業許可の申請をしたときに、添付書類のうち、ハンコの押し忘れや不足があったときには、不許可とされるのか?
建設業法第8条では、「許可申請書もしくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているとき」は、許可をしてはならないとされています。
何を重要な事項として判断するかというのは、許可行政庁の判断次第といったところではありますが、ハンコの押印は重要な事項であり、不許可の処分にすることは妥当であるという判例が過去に出ていますので、申請時点では規定に合致しておらず、不許可とされる状態です。
しかし、たいていの場合には、不許可とされる以前に補正するよう求められますので、これに応じて補正すれば、問題ありません。
定められている添付書類が不足している場合にも、建設業法第6条に「建設業の許可申請書には、国土交通省令で定める添付書類を添付しなければなりません。」とありますから、当然補正が求められますが、これも補正に応じて、提出すれば問題ありません。
添付書類のなかで、ハンコを押す必要のある書類には、
・経営業務の管理責任者証明書
・専任技術者証明書
・許可申請者の略歴書
・令3条に規定する使用人の略歴書
・欠格要件に該当しないことの誓約書
などがあります。
これらは、証明者や誓約者本人が証明をして、押印する必要のある書類です。
行政書士など代理人が申請書を提出する際にも、証明者や誓約者本人がしっかり書類の意味を把握して作成しなければなりません。
とは言ってもなかなか申請手続きには、分からない部分も出てきます。
こういう場合は、申請先にどんどん聞きましょう。
建設業許可取得時の相談など 1 まとめ
以前、建設業許可の申請を業者さん本人がしようとしていたときに、「提出書類に、何か一つでも間違いや、不足があったらその時点で不許可になってしまうのか?」と相談されたことがあります。
業者さん本人も慣れない行政に慣れない申請であったり、少しのミスで高い手数料が無駄になってしまうのでは?という不安があったのだと思いますが。
確かに、申請ごとでイレギュラーな部分があると、行政はなかなか認めてくれないというイメージがありますが、行政も全く融通が利かないわけではありません。そんなに大きくないミスであれば、丁寧に補正の方法を教えてくれます。
その通りに補正して、提出すれば問題ありません。
申請で分からない部分などがあれば、申請先に遠慮なくどんどん聞きましょう。