建設業許可に関連する法律 建設業法 第4章-14 

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建設業許可に関連する法律 建設業法 第4章-14 


建設業許可に関連する法律 建設業法 第4章-14

 

第27条の33 経営状況分析の義務

登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、経営状況分析を行わなければならない。

 

第27条の34 秘密保持義務

登録経営状況分析機関の役員もしくは職員またはこれらの職にあった者は、経営状況分析の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 

第27条の35 国土交通大臣または都道府県知事による経営状況分析の実施

国土交通大臣または都道府県知事は、第27条の24第1項の登録を受けた者がいないとき、第27条の32において準用する第26条の11の規定による経営状況分析の業務の全部または一部の休止または廃止の届出があったとき、第27条の32において準用する第26条の15の規定により第27条の24第1項の登録を取り消し、または登録経営状況分析機関に対し経営状況分析の業務の全部もしくは一部の停止を命じたとき、登録経営状況分析機関が天災その他の事由により経営状況分析の業務全部または一部を実施することが困難となったとき、その他国土交通大臣が必要があると認めるときは、経営状況分析の業務の全部または一部を自ら行うことができる。

2 国土交通大臣は、都道府県知事が前項の規定により経営状況分析を行うこととなる場合または都道府県知事が同項の規定により経営状況分析を行うこととなる事由がなくなった場合には、速やかにその旨を都道府県知事に通知しなければならない。

3 国土交通大臣または都道府県知事が第1項の規定により経営状況分析の業務の全部または一部を自ら行う場合における経営状況分析の業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。

4 第27条の30の規定は、第1項の規定により国土交通大臣が行う経営状況分析を受けようとする者について準用する。

5 都道府県知事は、第1項の規定により経営状況分析の業務の全部もしくは一部を自ら行うこととするとき、または自ら行っていた経営状況分析の業務の全部もしくは一部を行わないこととするときは、その旨を当該都道府県の公報に公示しなければならない。

 

第27条の36 国土交通省令への委任

この章に規定するもののほか、経営事項審査および第27条の28の再審査に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

 

第27条の33~36 解釈

33、34では、登録経営状況分析機関が負う義務を定め、35では、一定の事由があるときには、国土交通大臣または都道府県知事が経営状況分析を実施できることとされています。

 

 

建設業許可に関連する法律 建設業法 第4章-14 まとめ

 

第27条の33は、登録経営状況分析機関が経営状況分析を求められたときには、遅滞なく、経営状況分析を行う義務があることを定めています。

第27条の34は、登録経営状況分析機関の役員等の秘密保持義務が定められています。

第27条の35は、一定の事由があるときには、国土交通大臣または都道府県知事が経営状況分析を実施できることを定めています。

第27条の36は、経営事項審査等に関して必要な事項は、国土交通省令で定めることができるとしています。

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