建設業許可に関連する法律 建設業法 第4章-12
第27条の26 経営規模等評価
第27条の23第2項第2号に掲げる事項の評価(以下「経営規模等評価」という。)については、国土交通大臣または都道府県知事が行うものとする。
2 経営規模等評価の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を建設業の許可をした国土交通大臣または都道府県知事に提出してしなければならない。
3 前項の申請書には、経営規模等評価に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
4 国土交通大臣または都道府県知事は、経営規模等評価のため必要があると認めるときは、経営規模等評価結の申請をした建設業者に報告または資料の提出を求めることができる
第27条の27 経営規模等評価の結果の通知
国土交通大臣または都道府県知事は、経営規模等評価を行ったときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営規模等評価の申請をした建設業者に対して、当該経営規模等評価の結果に係る数値を通知しなければならない。
第27条の28 再審査の申立
経営規模等評価の結果について異議のある建設業者は、当該経営規模等評価を行った国土交通大臣または都道府県知事に対して、再審査を申し立てることができる。
第27条の26,27,28 解釈
経審は大きく分けて「経営状況分析申請」と「経営規模等評価申請」の2種類の申請をすることになりますが、これらの条では、「経営規模等評価申請」について定めています。
・ 経営規模等評価申請
経営規模等評価申請では、建設業者の経営規模や技術力、社会性などが数値で評価されます。
この申請をする際に、先の「経営状況分析結果通知書」を合わせて提出することにより、経営状況と経営規模の両方から算出した「総合評定値通知書」を取得することができます。
・経営規模等評価の申請および総合評定値の請求の時期および方法などを定めた件(国交告1054)
建設業法施行規則(以下「規則」という。)第19条の6第1項および第21条の2第1項の規定により、国土交通大臣に対してする経営規模等評価の申請および総合評定値の請求の時期および方法などを定めたので公示する。
第1 申請の時期
日曜日および土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日ならびに12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)を除き、申請者の主たる営業所を管轄する都道府県知事(以下「経由都道府県知事」という。)により公示された日において、経営規模等評価の申請および総合評定値の請求を受け付けるものとする。
第2 申請の方法
一に掲げる書類を二に規定する方法により提出して申請するものとする。
一 提出書類
イ 申請書および添付書類
次に掲げる書面とする。ただし、規則の規定により提出を要しないものとされた場合にあっては、この限りではない。
1 規則別記様式第25条の11による経営規模等評価申請書および総合評定値請求書
2 規則別記様式第2号の2による工事経歴書
3 規則別記様式第25号の10による経営状況分析結果通知書
ロ 確認書類
申請者が次に掲げる書類を有する場合にあっては、次に掲げる書類、これを有しない場合にあっては、これに準ずる書類とする。
1 審査対象営業年度の消費税確定申告書の控えおよび添付書類の写しならびに消費税納税証明書の写し
2 工事経歴書に記載されている工事に係る工事請負契約書の写しまたは注文書および請書の写し
3 法人税申告書別表(別表16(1)および(2))の写しならびに規則別記様式第15号および第16号による貸借対照表および損益計算書の写し
4 健康保険および厚生年金保険に係る標準報酬の決定を通知する書面または住民税特別徴収税額を通知する書面の写し
5 規則別記様式第25号の11別紙2による技術職員名簿に記載されている職員に係る次に掲げる書類
(1)検定もしくは試験の合格証その他の当該職員が有する資格を証明する書面などの写し
(2)事業所の名称が記載された健康保険被保険者証の写しまたは雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し
(3)継続雇用制度の適用を受けている職員についてはそれを証明する書面および同制度について定めた労働基準監督署長の印のある就業規則または労働協約の写し
6 労働保険概算・確定保険料申告書の控えおよびこれにより申告した保険料の納入に係る領収済通知書の写し
7 健康保険および厚生年金保険の保険料の納入に係る領収証書の写しまたは納入証明書の写し
8 建設業退職金共済事業加入・履行証明書(経営事項審査用)の写し
9 中小企業退職金共済制度もしくは特定退職金共済団体制度への加入を証明する書面、労働基準監督署長の印のある就業規則または労働協約の写し
10 企業年金制度または退職一時金制度に係る書類であって、次に掲げるいずれかの書類
(1)厚生年金基金への加入を証明する書面、適格退職金年金契約書、確定拠出年金運営管理機関の発行する確定拠出年金への加入を証明する書面、確定給付企業年金の企業年金基金の発行する企業年金基金への加入を証明する書面または資産管理運用機関との間の契約書の写し
(2)公益財団法人建設業福祉共済団、一般社団法人全国建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会または一般社団法人全国労働保険事務組合連合会の労働災害補償制度への加入を証明する書面または労働災害総合保険もしくは準記名式の普通傷害保険の保険証券の写し
11 審査対象営業年度に再生手続開始または更生手続開始の決定を受けた場合にあってはその決定日を証明する書面の写し
12 審査対象営業年度に再生手続終結または更生手続終結の決定を受けた場合にあってはその決定日を証明する書面の写し
13 防災協定書の写し(申請者の所属する団体が防災協定を締結している場合にあっては、当該団体への加入を証明する書類および防災活動に対し一定の役割を果たすことを証明する書類)
14 有価証券報告書もしくは監査証明書の写し、会計参与報告書の写しまたは建設業の経理実務の責任者のうち公認会計士、会計士補、税理士およびこれらとなる資格を有する者ならびに登録経理試験(規則第18条の3第3項第2号ロに規定する登録経理試験をいう。以下同じ。)に合格した者のいずれかに該当する者が経理処理の適正を確認した旨の書類に自らの署名を付したもの
15 規則別記様式第25号の7の2による登録経理試験の合格証の写しまたは平成17年度までに実施された建設業経理事務士検定試験の1級試験もしくは2級試験の合格証の写し
16 規則別記様式第17号の2による注記表の写し
17 建設機械の売買契約書の写しまたはリース契約書の写し
18 建設機械に係る特定自主検査記録表、自動車検査証または移動式クレーン検査証の写し
19 国際標準化機構第9001号または第14001号の規格により登録されていることを証明する書面の写し
二 提出の方法
経由都道府県知事に提出するものとする。
第3 経営規模等評価の申請および総合評定値の請求に係る手数料の納付方法
経営規模等評価の申請に係る手数料については、8,100円に審査対象建設業1種類につき2,300円として計算した額を加算した額を、総合評定値の請求に係る手数料については、400円に審査対象建設業1種類につき200円として計算した額を加算した額を収入印紙により納付するものとする。
第4 経営規模等評価の結果および総合評定値の通知
経営規模等評価の結果または総合評定値の通知は、規則別記様式第25号の12により簡易書留郵便により通知するものとする。
第5 再審査の方法
一 経営規模等評価の結果について意義があるときは、当該経営規模等評価の結果の通知を受けた日から30日以内に限り、次に掲げる書類を国土交通大臣に提出して再審査を申し立てることができる。
経営規模等評価の結果および総合評定値を通知したときは、再審査の申立てについても経営規模等評価の結果および総合評定値を通知することとし、総合評定値の通知に係る手数料については、納付を要しない。
イ 規則別記様式第25号の11による経営規模等評価再審査申立書
ロ 再審査を申立てに係る経営規模等評価結果通知書および総合評定値の写し
ハ 異議のある審査項目についてその事実の確認に必要な書類
二 経営事項審査の基準その他の評価方法(経営規模等評価に係るものに限る。)が改正された場合であって、当該改正前の評価方法に基づく経営規模等評価の通知を受けているときは、当該改正の日から120日以内に限り、次に掲げる書類を申請者の経由都道府県知事を経由して国土交通大臣に提出して再審査を申し立てることができる。
経営規模等評価の結果および総合評定値を通知したときは、再審査の申立てについても経営規模等評価の結果および総合評定値を通知することとし、総合評定値の通知に係る手数料については納付を要しない。
イ 規則別記様式第25号の11による経営規模等評価再審査申立書
ロ 再審査の申立てに係る経営規模等評価結果通知書および総合評定値通知書の写し
建設業許可に関連する法律 建設業法 第4章-12 まとめ
経営事項審査は大きく分けて「経営状況分析申請」と「経営規模等評価申請」の2種類の申請をすることになりますが、ここでは、「経営規模等評価申請」について定めています。
第27条の26は、経営規模等評価を行う機関と申請手続きなどについての定め
第27条の27は、経営規模等評価の結果の通知について定めています。
第27条の28では、審査の結果に意義がある建設業者は、再審査の申立てができることを定めています。