建設業許可に関連する法律 建設業法 第4章-9

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建設業許可に関連する法律 建設業法 第4章-9


建設業許可に関連する法律 建設業法 第4章-9

 

 第27条全22項は、国土交通大臣は、施工技術の向上を図るために、建設工事に従事している者、または従事しようとする者について、技術検定ができることと、その実施の内容などに関しての定めています。

 

第27条の17 指定試験機関がした処分等に係る審査請求

指定試験機関が行う試験事務に係る処分またはその不作為については、国土交通大臣に対して、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第25条第2項および第3項、第46条第1項および第2項、第47条ならびに第49条第3項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

 

第27条の18 監理技術者資格者証の交付

国土交通大臣は、監理技術者資格(建設業の種類に応じ、第15条第2号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格し、もしくは同号イの規定により国土交通大臣が定める免許を受けていること、第7条第2号イもしくはロに規定する実務の経験もしくは学科の修得もしくは同号ハの規定による国土交通大臣の認定があり、かつ、第15条第2号ロに規定する実務の経験を有していること、または同号ハの規定により同号イもしくはロに掲げる者と同等以上の能力を有するものとして国土交通大臣がした認定を受けていることをいう。以下同じ。)を有する者の申請により、その申請者に対して、監理技術者資格者証(以下「資格者証」という。)を交付する。

2 資格者証には、交付を受ける者の氏名、交付の年月日、交付を受ける者が有する監理技術者資格、建設業の種類その他の国土交通省令で定める事項を記載するものとする。

3 第1項の場合において、申請者が2以上の監理技術者資格を有する者であるときは、これらの監理技術者資格を合わせて記載した資格者証を交付するものとする。

4 資格者証の有効期間は、5年とする。

5 資格者証の有効期間は、申請により更新する。

6 第4項の規定は、更新後の資格者証の有効期間について準用する。

 

第27条の19 指定資格者証交付機関

国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定資格者証交付機関」という。)に、資格者証の交付およびその有効期間の更新の実施に関する事務(以下「交付など事務」という。)を行わせることができる。

2 前項の規定による指定は、交付など事務を行おうとする者の申請により行う。

3 国土交通大臣は、前項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定による指定をしてはならない。

一 一般社団法人または一般財団法人以外の者であること。

二 第5項において準用する第27条の14第1項または第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

4 国土交通大臣は、指定資格者証交付機関に交付など事務を行わせるときは、当該交付など事務を行わないとものとする。

5 第27条の4、第27条の8、第27条の12、第27条の13、第27条の14(同条第2項第1号を除く。)、第27条の15および第27条の17の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。

この場合において、第27条の4第1項および第27条の14第2項第5号中「第27条の2第1項」とあるのは「第27条の19第1項」と、第27条の8および第27条の14第2項第4号中「試験事務規程」とあるのは「交付など事務規程」と、第27条の12第1項、第27条の13第1項および第2項、第27条の14第2項および第3項、第27条の15ならびに第27条の17中「試験事務」とあるのは「交付など事務」と、第27条の14第1項中「第27条の3第2項各号(第3号を除く。)の一に」とあるのは「第27条の19第3項第1号に」と、同条第2項第2号中「第27条の6第1項もしくは第2項、第27条の9、第27条の10または前条第1項」とあるのは「前条第1項または第27条の20」と、同項第3号中「第27条の5第2項(第27条の6第3項において準用する場合を含む。)、第27条の8第2項または第27条の11」とあるのは「第27条の8第2項」と、第27条の15第1項中「第27条の2第3項」とあるのは「第27条の19第4項」と読み替えるものとする。

 

第27条の20 事業計画等

指定資格者証交付機関は、毎事業年度、事業計画および収支予算を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定資格者証交付機関は、毎事業年度、事業報告書および収支計算書を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に提出しなければならない。

 

第27条の21 手数料

資格者証の交付または資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定資格者証交付機関が行う資格者証の交付または資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、指定資格者証交付機関)に納めなければならない。

2 前項の規定により指定資格者証交付機関に納められた手数料は、指定資格者証交付機関の収入とする。

 

第27条の22 国土交通省令への委任

この章に規定するもののほか、第26条第4項の登録および講習の受講ならびに第27条の18第1項の資格者証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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