建設業許可に関連する法律 建設業法 第4章-8

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建設業許可に関連する法律 建設業法 第4章-8


建設業許可に関連する法律 建設業法 第4章-8

 

第27条全22項は、国土交通大臣は、施工技術の向上を図るために、建設工事に従事している者、または従事しようとする者について、技術検定ができることと、その実施の内容などに関しての定めています。

 

第27条の8 試験事務規程

指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 国土交通大臣は、前項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。

 

第27条の9 事業計画等

指定試験機関は、毎事業年度、事業計画および収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第27条の2第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書および収支計算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。

 

第27条の10 帳簿の備付け等

指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

 

第27条の11 監督命令

国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対して、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 

第27条の12 報告および検査

国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対して、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、またはその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況もしくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 

第27条の13 試験事務の休廃止

指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部または一部を休止し、または廃止してはならない。

2 国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部または一部の休止または廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認められるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。

3 国土交通大臣は、第1項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

 

第27条の14 指定の取消し等

国土交通大臣は、指定試験機関が第27条の3第2項各号(第3号を除く。)の一に該当するに至ったときは、当該指定試験機関の指定を取り消さなければならない。

2 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、当該指定試験機関に対して、その指定を取り消し、または期間を定めて試験事務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。

一 第27条の3第1項各号の一に適合しなくなったと認められるとき。

二 第27条の4第2項、第27条の6第1項もしくは第2項、第27条の9、第27条の10または前条第1項の規定に違反したとき。

三 第27条の5第2項(第27条の6第3項において準用する場合を含む。)、第27条の8第2項または第27条の11の規定による命令に違反したとき。

四 第27条の8第1項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。

五 不正な手段により第27条の2第1項の規定による指定を受けたとき。

3 国土交通大臣は、前2項の規定により指定を取り消し、または前項の規定により試験事務の全部もしくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

 

第27条の15 国土交通大臣による試験事務の実施

国土交通大臣は、指定試験機関が第27条の13第1項の規定により試験事務の全部もしくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定試験機関に対して試験事務の全部もしくは一部の停止を命じたとき、または指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部もしくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、第27条の2第3項の規定にかかわらず、当該試験事務の全部または一部を行うものとする。

2 国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うこととし、または同項の規定により行っている試験事務を行わないとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3 国土交通大臣が、第1項の規定により試験事務を行うこととし、第27条の13第1項の規定により試験事務の廃止を許可し、または前条第1項もしくは第2項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

 

第27条の16 手数料

学科試験もしくは実地試験を受けようとする者または合格証明書の交付もしくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定期間が行う試験を受けようとする者は、指定機関)に納めなければならない。

2 前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

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