建設業許可に関連する法律 建設業法 第4章-7

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建設業許可に関連する法律 建設業法 第4章-7


建設業許可に関連する法律 建設業法 第4章-7

 

第27条全22項は、国土交通大臣は、施工技術の向上を図るために、建設工事に従事している者、または従事しようとする者について、技術検定ができることと、その実施の内容などに関しての定めています。

 

第27条 技術検定

国土交通大臣は、施工技術の向上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事しまたはしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。

2 前項の検定は、学科試験および実地試験によって行う。

3 国土交通大臣は、第1項の検定に合格した者に、合格証明書を交付する。

4 合格証明書の交付を受けた者は、合格証明書を滅失し、または損傷したときは、合格証明書の再交付を申請することができる。

5 第1項の検定に合格した者は、政令で定める称号を称することができる。

 

第27条の2 指定試験機関の指定

国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、学科試験および実地試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部または一部を行わせることができる。

2 前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3 国土交通大臣は、指定試験機関に試験事務を行わせるときは、当該試験事務を行わないものとする。

 

第27条の3 指定の基準

国土交通大臣は、前条第2項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第1項の規定による指定をしてはならない。

一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的および技術的な基礎を有するものであること。

三 試験事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって試験事務が不公正になるおそれがないこと。

2 国土交通大臣は、前条第2項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の規定による指定をしてはならない。

一 一般社団法人または一般財団法人以外の者であること。

二 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であること。

三 第27条の14第1項または第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

イ 第2号に該当する者

ロ 第27条の5第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者

 

第27条の4 指定の公示等

国土交通大臣は、第27条の2第1項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称および主たる事務所の所在地ならびに当該指定をした日を公示しなければならない。

2 指定試験機関は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3 国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

 

第27条の5 役員の選任および解任

指定試験機関の役員の選任および解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 国土交通大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令または処分を含む。)もしくは第27条の8第1項の試験事務規定に違反する行為をしたとき、または試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

 

第27条の6 試験委員

指定試験機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから試験委員を選任し、試験の問題の作成および採点を行わせなければならない。

2 指定試験機関は、前項の試験委員を選任し、または解任したときは、遅延なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、第1項の試験委員の解任について準用する。

 

第27条の7 秘密保持義務等

指定試験機関の役員もしくは職員(前条第1項の試験委員を含む。次項において同じ。)またはこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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