建設業許可に関連する法律 建設業法 第4章-6
第26条の4から21までは、監理技術者を選任する場合の要件である講習制度について、講習を行おうとする者に関しての定めです。
第26条の14 改善命令
国土交通大臣は、登録講習実施機関が第26条の8の規定に違反していると認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同条の規定による講習を行うべきことまたは講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第26条の15 登録の取消し等
国土交通大臣は、登録講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録講習実施機関の行う講習の登録を取り消し、または期間を定めて講習の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。
一 第26条の5第1号または第3号に該当するに至ったとき。
二 第26条の9から第26条の11まで、第26条の12第1項または次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第26条の12第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前2条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第26条第4項の登録を受けたとき。
第26条の16 帳簿の記載
登録講習実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第26条の17 国土交通大臣による講習の実施
国土交通大臣は、講習を行う者がいないとき、第26条の11の規定による講習の全部または一部の休止または廃止の届出があったとき、第26条の15の規定により第26条第4項の登録を取り消し、または登録講習実施機関に対し講習の全部もしくは一部の停止を命じたとき、登録講習実施機関が天災その他の事由により講習の全部または一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、講習の全部または一部を自ら行うことができる。
2 国土交通大臣が前項の規定により講習の全部または一部を自ら行う場合における講習の引継ぎその他の必要な事項について、国土交通省令で定める。
第26条の18 手数料
前条第1項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
第26条の19 報告の徴収
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録講習実施機関に対し、その業務または経理の状況に関し報告をさせることができる。
第26条の20 立入検査
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録講習実施機関の事務所に立ち入り、業務の状況または帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第26条の21 公示
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第26条第4項の登録をしたとき。
二 第26条の9の規定による届出があったとき。
三 第26条の11の規定による届出があったとき。
四 第26条の15の規定により第26条第4項の登録を取り消し、または講習の停止を命じたとき。
五 第26条の17の規定により講習の全部もしくは一部を自ら行うこととするとき、または自ら行っていた講習の全部もしくは一部を行わないとするとき。