建設業許可に関連する法律 建設業法 第4章-4
第26条の3 主任技術者および監理技術者の職務等
主任技術者および監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理および当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
2 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者または監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
第26条の3 解釈
建設工事の適正な施工を確保するためには、主任技術者または監理技術者が職務を誠実に行い、施工する者は主任技術者または監理技術者の指導に従わなければなりません。
ごく当たり前のことをいっています。
第26条の4から21までは、監理技術者を選任する場合の要件である講習制度について、講習を行おうとする者に関しての定めとなっています。
第26条の4 登録
第26条の第4項の登録は、同項の講習を行おうとする者の申請により行う。
第26条の5 欠格条項
次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第26条第4項の登録を受けることができない。
一 この法律またはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
二 第26条の15の規定により第26条第4項の講習の登録を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
三 法人であって、第26条第4項の講習を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
第26条の6 登録の要件等
国土交通大臣は、第26条の4の規定により申請のあった講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続きは、国土交通省令で定める。
一 次に掲げる科目について行われるものであること。
イ 建設工事に関する法律制度
ロ 建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理
ハ 建設工事に関する最新の材料、資機材および施工方法
二 前号ロおよびハに掲げる科目にあっては、次のいずれかに該当する者が講師として講習の業務に従事するものであること。
イ 監理技術者となった経験を有する者
ロ 学校教育法による高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校または専修学校における別表第2に掲げる学科の教員となった経歴を有する者
ハ イまたはロに掲げる者と同等以上の能力を有する者
三 建設業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 第26条の4の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあっては、建設業者がその親法人(会社法第879条第1項に規定する親法人をいう。第27条の31第2項第1号において同じ。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。第27条の31第2項第2号において同じ。)にあっては、業務を執行する社員)に占める建設業者の役員または職員(過去2年間に当該建設業者の役員または職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が建設業者の役員または職員(過去2年間に当該建設業者の役員または職員であった者を含む。)であること。
2 登録は、講習登録に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日および登録番号
二 第26条第4項の登録を受けた講習(以下単に「講習」という。)を行う者(以下「登録講習実施機関」という。)の氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名
三 登録講習実施機関が講習を行う事務所の所在地
建設業許可に関連する法律 建設業法 第4章-4 まとめ
建設工事の適正な施工を確保するためには、主任技術者や監理技術者の職務範囲が明確で、施工する者は主任技術者や監理技術者の指導に従うことが必要です。
そのことを第26条の3で定めています。
第26条の4から21までは監理技術者講習に関する規定となっています。