建設業許可に関連する法律 建設業法 第4章-3
第26条の2 主任技術者および監理技術者の設置等
土木工事または建築工事業を営む者は、土木一式工事または建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事または建築一式工事以外の建設工事(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロまたはハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものをおいて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。
2 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。
第26条の2 解釈
・一式工事業者が一式工事以外の他の建設工事や附帯工事を自ら施工するときには、所定の技術者を配置することが必要です。
・建設工事や附帯工事を自ら施工しないときは、その建設工事に係る建設業の許可を受けている建設業者に施工させなければなりません。
第7条第2号イ、ロまたはハに該当する者とは
一般建設業の許可を受けようとする者が営業所ごとに置かなければならない専任技術者の要件を満たした者のことをいいます。
・大学又は高校で許可を受けようとする建設業に関連する学科を卒業後、大卒で3年、高卒で5年以上の実務経験がある者
・許可を受けようとする建設業で、10年以上の実務経験がある者
・一定の国家資格がある者(1級又は2級)
■参考資料
第26条の2の趣旨について(国総建109)
(1)建設工事を施工する建設業者は、すべて第26条第1項または第2項の規定により主任技術者または監理技術者を置かなければならないが、当該建設工事が土木一式工事または建築一式工事である場合においては、そこに置かれる主任技術者または監理技術者は、一式工事の構成部分をなす各専門工事を総合的に管理するものであって、当該一式工事の構成部分である格専門工事の施工についての技術上の管理をつかさどる技術者の設置とは別個のものである。
したがって、これらの専門工事の適正な施工を確保するため、当該専門工事をみずから施工するときは、当該専門工事に係る技術者を置かなければならないこととされたものである。
(2)(1)と同趣旨により、建設業者が許可を受けた建設業に係る建設工事の附帯工事をみずから施工する場合においては、当該附帯工事に係る技術者を置かなければならないこととされている。
(3)また、土木一式工事もしくは建築一式工事の構成部分である各専門工事を施工する場合または付帯工事を施工する場合において、当該工事に係る技術者を置いてみずから施工することができない場合には、当該建設工事に係る許可を受けた建設業に当該工事を施工させなければならないこととされている。
建設業許可に関連する法律 建設業法 第4章-3 まとめ
第26条の2には、適正な施工を確保するために、その工事に関して専門の技術者を置いて施工技術上の管理を行わせることが目的として次のような規定が定められています。
・一式工事業者が一式工事以外の他の建設工事や附帯工事を自ら施工するときには、所定の技術者を配置することが必要です。
・建設工事や附帯工事を自ら施工しないときは、その建設工事に係る建設業の許可を受けている建設業者に施工させなければなりません。