建設業許可に関連する法律 建設業法 第4章-2
第26条 主任技術者および監理技術者の設置等
建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロまたはハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
2 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第3条第1項第2号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第25条第2号イ、ロまたはハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあっては、同号イに該当する者または同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
3 公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前2項の規定により置かなければならない主任技術者または監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
4 前項の規定により専任の者でなければならない監理技術者は、第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、第26条の4から第26条の6までの規定により規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。
5 前項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があったときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。
第26条 解釈
建設業の許可の基準には、各営業所ごとに専任の技術者を設置することが求められていますが、専任の技術者は営業所における「契約の適正な締結や履行を確保」する目的で置かれているため、現場の工事に直接関わることは、本来予定されていません。
そのため、現場での「建設工事の適正な施工を確保」する目的から、工事現場に一定の実務経験や資格を有する者(主任技術者または監理技術者)を設置しなければならないと定められています。
主任技術者、監理技術者とは
・工事現場が仕事場になります。
・工事現場にて、工事の管理や監督を行うことを役割とする人です。
・下請発注金額の合計が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の元請工事の現場には、監理技術者を配置する必要があり、その発注金額以下の現場には、主任技術者を配置する必要があることになります。
なお、監理技術者を配置すべき工事を施工するには、特定建設業の許可が必要です。
第26条3項の専任の者(現場配置技術者)とは
・主任技術者や監理技術者は、工事現場に配置されていますが、その工事が一定規模以上(請負金額の総額が3,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)となる工事)になってくると、主任技術者や監理技術者は、その工事現場に専任で配置される必要がでてきます。
・専任であるとは、配置された現場の職務に関してのみ従事し、他の現場の職務を兼務してはならないことをいいます。
よって、原則として契約工期の間は配置された現場に常駐しなければならないことになります。
・その現場の専任である監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者で、発注者から請求があったときは、監理技術者資格者証を提示しなければなりません。
建設業許可に関連する法律 建設業法 第4章-2 まとめ
建設工事の適正な施工を確認するために、第26条では、工事現場には、一定の実務経験や資格を有する者(主任技術者または監理技術者)を設置しなければならないと定めています。