建設業許可に関連する法律 建設業法 第3章-18
第25条の20 文書および物件の提出
審査会は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の所持する当該請負契約に関する文書または物件を提出させることができる。
2 審査会は、相手方が正当な理由なく前項に規定する文書または物件を提出しないときは、当該文書または物件に関する申立人の主張を真実と認めることができる。
第25条の20 解釈
第25条の20では、審査会が調停の当事者に対して、文書や物件の提出を要求できることが定められています。
第25条の21 立入検査
審査会は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の占有する工事現場その他事件に関係のある場所に立ち入り、紛争の原因たる事実関係につき検査をすることができる。
2 審査会は、前項の規定により検査をする場合においては、当該仲裁委員の一人をして当該検査を行わせることができる。
3 審査会は、相手方が正当な理由なく第一項に規定する検査を拒んだときは、当該事実関係に関する申立人の主張を真実と認めることができる。
第25条の21 解釈
仲裁は、あっせん、調停と異なり、当事者間の話合いによる和解を図るものではなく、審査会に、裁判所の判決に代わる「仲裁判断」を下してもらう制度です。
仲裁には、強い法的効力が認められます。
第25条の22 調停または仲裁の手続の非公開
審査会の行う調停または仲裁の手続は、公開しない。ただし、審査会は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。
第25条の22 解釈
仲裁手続きは、原則として非公開で行われます。
第25条の23 紛争処理の手続に要する費用
紛争処理の手続に要する費用は、当事者が当該費用の負担につき別段の定めをしないときは、各自これを負担する。
2 審査会は、当事者の申立に係る費用を要する行為については、当事者に当該費用を予納させるものとする。
3 審査会が前項の規定により費用を予納させようとする場合において、当事者が当該費用の予納をしないときは、審査会は、同項の行為をしないことができる。
第25条の23 解釈
審査会が行う紛争処理には、費用が必要になります。その費用の負担者および費用を前もって納めなければならないことが定められています。
第25条の24 申請手数料
中央審査会に対して紛争処理の申請をする者は、政令の定めるところにより、申請手数料を納めなければならない。
第25条の24 解釈
中央審査会に対して紛争処理の申請をする当事者は、手数料を納付しなければなりません。都道府県審査会に対して紛争処理の申請をする当事者についても、条例により、手数料を納付しなければなりません。
第25条の25 紛争処理状況の報告
中央審査会は、国土交通大臣に対し、都道府県審査会は、当該都道府県知事に対し、国土交通省令の定めるところにより、紛争処理の状況について報告しなければならない。
第25条の25 解釈
審査会は、紛争の処理に関して、国土交通大臣や都道府県知事から制約を受けることはありませんが、監督権には服しています。
そのため、国土交通大臣、都道府県知事に対して紛争処理状況の報告が義務付けられています。
第25条の26 政令への委任
この章に規定するもののほか、紛争処理の手続およびこれに要する費用に関し必要な事項は、政令で定める。
第25条の26 解釈
すべてを本法で規定することは適当ではないため、紛争処理の手続や費用に関して、法的な規制が必要なものは政令で定めるものとしています。
建設業許可に関連する法律 建設業法 第3章-18 まとめ
第25条の20
・審査会は、仲裁を行う場合に必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の所持する請負契約に関する文書や物件を提出させることができます。
・審査会は、相手方が正当な理由なく文書や物件を提出しないときは、申立人の主張を真実と認めることができます。
第25条の21
・審査会は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、事件に関係のある場所に立ち入り、紛争の原因や事実関係について検査をすることができます。
・審査会は、検査をする場合に、仲裁委員の一人に検査を行わせることができます。
・審査会は、相手方が正当な理由なく検査を拒んだときは、申立人の主張を真実と認めることができます。
第25条の22
調停または仲裁の手続は、原則として非公開ですが、審査会が、相当と認める者には傍聴を許すことができます。
第25条の23
紛争処理の手続に必要な費用は、原則各自が予納、負担します。当事者が予納をしないときは、審査会は、紛争処理の手続をしないことができます。
第25条の24
紛争処理の申請をする当事者は、手数料を納付する必要があります。
第25条の25
審査会は、国土交通大臣、都道府県知事に対して紛争処理状況の報告が義務付けられています。
第25条の26
紛争処理の手続や費用に関して、法的な規制が必要なものは政令で定めるものとしています。