建設業許可に関連する法律 建設業法 第3章-16

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建設業許可に関連する法律 建設業法 第3章-16


建設業許可に関連する法律 建設業法 第3章-16

 

第25条の12 あっせん

審査会によるあっせんは、あっせん委員がこれを行う。

2 あっせん委員は、委員または特別委員のうちから、事件ごとに、審査会の会長が指名する。

3 あっせん委員は、当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めなければならない。

 

第25条の12 解釈

第25条の12は、あっせん手続きが適正に行われるよう、あっせんを担当する委員の選任方法や、その努力義務について定めています。

 

第25条の13 調停

審査会による調停は、3人の調停委員がこれを行う。

2 調停委員は、委員または特別委員のうちから、事件ごとに、審査会の会長が指名する。

3 審査会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、その意見を聞くことができる。

4 審査会は、調停案を作成し、当事者に対しその受諾を勧告することができる。

5 前項の調停案は、調停委員の過半数の意見で作成しなければならない。

 

第25条の13 解釈

第25条の13は、調停手続きが適正に行われるよう、調停を担当する委員の選任方法や、調停に関する審査会の権限および調停案の作成方法について定めています。

 

第25条14 あっせんまたは調停をしない場合

審査会は、紛争がその性質上あっせんもしくは調停をするのに適当でないと認めるとき、または当事者が不当な目的でみだりにあっせんもしくは調停の申請をしたと認めるときは、あっせんまたは調停をしないものとする。

 

第25条の14 解釈

審査会は、当事者から申請があっても、あっせんや調停を必ず行うわけではありません。

各手続をするのに適当な紛争についてのみ、あっせんや調停を行います。

第25条の14では、あっせんや調停をする場合としない場合の基準を定めています。

 

第25条の15 あっせんまたは調停の打切り

審査会は、あっせんまたは調停に係る紛争についてあっせんまたは調停による解決の見込みがないと認めるときは、あっせんまたは調停を打切ることができる。

2 審査会は、前項の規定によりあっせんまたは調停を打ち切ったときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

 

第25条の15 解釈

第25条の15は、あっせんや調停を続けても解決の見込みがない場合には、審査会が、あっせんや調停を打ち切ることができることを定めています。

 

 

建設業許可に関連する法律 建設業法 第3章-16 まとめ

 

第25条の12

・あっせんは、あっせん委員が行います。

・あっせん委員は、事件ごとに、審査会の会長が指名します。

・あっせん委員は、事件が解決するように努力義務を負います。

 

第25条の13

調停は、3人の調停委員が行います。

・調停委員は、事件ごとに、審査会の会長が指名します。

・審査会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、その意見を聞くことができる。

・審査会は調停案を作成し、受諾を勧告することができます。

・調停案は、調停委員の過半数の意見で作成しなければなりません。

 

第25条14

審査会は、あっせんや調停をするのが適当でないと認めるときは、あっせんや調停をしないことも認められます。

 

第25条の15

審査会は、あっせんや調停で解決する見込みがないときは、あっせんや調停を打切ることができます。

打ち切ったときには、その旨を当事者に通知しなければなりません。

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