建設業許可に関連する法律 建設業法 第3章-15
第25条の9 管轄
中央審査会は、次の各号に掲げる場合における紛争処理について管轄する。
一 当事者の双方が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるとき。
二 当事者の双方が建設業者であって、許可をした行政庁を異にするとき。
三 当事者の一方のみが建設業者であって、国土交通大臣の許可を受けたものであるとき。
2 都道府県審査会は、次の各号に掲げる場合における紛争処理について管轄する。
一 当事者の双方が都道府県知事の許可を受けた建設業者であるとき。
二 当事者の一方のみが建設業者であって、都道府県知事の許可を受けたものであるとき。
三 当事者の双方が許可を受けないで建設業者を営む者である場合であって、その紛争に係る建設工事の現場が当該都道府県の区域内にあるとき。
四 前項第3号に掲げる場合および第2号に掲げる場合のほか、当事者の一方のみが許可を受けないで建設業を営む者である場合であって、その紛争に係る建設工事の現場が当該都道府県の区域内にあるとき。
3 前2項の規定にかかわらず、当事者は、双方の合意によって管轄審査会を定めることができる。
第25条の9 解釈
審査会には、中央審査会と都道府県審査会があります。その各審査会の管轄を定めています。
第25条の10 紛争処理の申請
審査会に対する紛争処理の申請は、政令の定めるところにより、書面をもって、中央審査会に対するものにあっては国土交通大臣を、都道府県審査会に対するものにあっては当該都道府県知事を経由してこれをしなければならない。
第25条の10 解釈
紛争の処理を効率的に行えるよう、申請に段階で対象となるかどうかや管轄などを明らかにして、申請する方法を定めています。
第25条の11 あっせんまたは調停の開始
審査会は、紛争が生じた場合において、次の各号の一に該当するときは、あっせんまたは調停を行う。
一 当事者の双方または一方から、審査会に対しあっせんまたは調停の申請がなされたとき。
二 公共性のある施設または工作物で政令で定めるものに関する紛争につき、審査会が職権に基き、あっせんまたは調停を行う必要があると決議したとき。
第25条の11 解釈
第25条の11は、審査会が行う紛争解決方法である、あっせんと調停がどのような場合に開始されるのかを定めたものです。
・あっせんとは
対立する当事者に話合いの機会を提供して、双方の主張を確かめるとともに、歩み寄りを勧めて解決を図ることです。
・調停とは
対立する当事者に話合いの機会を提供して、双方の主張を確かめるとともに、争点を整理しながら、調停案を提示し、解決を図ることです。
建設業許可に関連する法律 建設業法 第3章-15 まとめ
第25条の9
中央審査会と都道府県審査会の管轄が定められています。
第25条の10
審査会に対して紛争処理を申請する方法を定めています。
第25条の11
あっせんと調停がどのような場合に開始されるのかを定めたものです。