建設業許可に関連する法律 建設業法 第3章-14

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建設業許可に関連する法律 建設業法 第3章-14


建設業許可に関連する法律 建設業法 第3章-14

 

第25条の4 委員の欠格条項

次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

一 破産者で復権を得ない者

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

第25条の4 解釈

委員には公正さが必要とされるため、欠格要件が定められています。

 

第25条の5 委員の解任

国土交通大臣または都道府県知事は、それぞれのその任命に係る委員が前条各号の一に該当するに至ったときは、その委員を解任しなければならない

2 国土交通大臣または都道府県知事は、それぞれの任命に係る委員が次の各号の一に該当するときは、その委員を解任することができる。

一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

二 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。

 

第25条の5 解釈

審査会は、行政から独立して紛争処理の方法や内容などを独自に判断する必要があります。そのため、解任できる場合を限定して、ある程度の身分を保障しています。

 

第25条の6 会議および議決

審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、会長または第25条の2第5項の規定により会長を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審査会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長が決する。

 

第25条の6 解釈

審査会の会議とその招集・議決方法を定めています。

 

第25条の7 特別委員

紛争処理に参与させるため、審査会に、特別委員を置くことができる。

2 特別委員の任期は、2年とする。

3 第25条の2第2項、第25条の3第2項および第4項、第25条の4ならびに第25条の5の規定は、特別委員について準用する。

4 この法律に規定するもののほか、特別委員にかんし必要な事項は、政令で定める。

 

第25条の7解釈

特殊な専門知識などが必要になり、委員だけでは紛争を処理しきれない場合などに、審査会に特別委員を置くことができることを定めています。

 

第25条の8 都道府県審査会の委員等の一般職に属する地方公務員たる性質

都道府県審査会の委員および特別委員は、地方公務員法第34条、第60条第2号および第62条の規定の適用については、同法第3条第2項に規定する一般職に属する地方公務員とみなす。

 

第25条の8 解釈

中央審査会の委員および特別委員は、一般職の地方公務員であるため守秘義務を負っていますので、違反をした場合には、罰則を受けることになります。

これを、特別職の地方公務員(地方公務員法の適用を受けない。)である都道府県審査会の委員および特別委員にも同じ守秘義務を負うことを定めています。

 

・地方公務員法34条違反

地方公務員法34条に定める守秘義務に違反した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

秘密を漏らすことを企て、命じ、故意に容認し、そそのかし、またはそのほう助をした者も、同様に罰せられます。

 

・国家公務員法100条違反

国家公務員法100条に定める守秘義務に違反した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

秘密を漏らすことを企て、命じ、故意に容認し、そそのかし、またはそのほう助をした者も、同様に罰せられます。

 

 

建設業許可に関連する法律 建設業法 第3章-14 まとめ

第25条の4

紛争審査会の委員には公正さが必要とされるため、欠格要件が定められています。

・復権していない破産者

・禁錮以上の刑に服し、刑が終わってから、5年を経過しない者

 

第24条の5

紛争審査会の委員として任命された者を解任しなければならない場合や解任することができる場合について定めています。

・心身の故障があるとき。

・委員にふさわしくない非行があるとき。

 

第25条の6

紛争審査会の会議とその招集・議決方法を定めています。

・会議は、会長が招集する。

・会議を開き、議決をするには、過半数の出席が必要。

・議事は、出席者の過半数で決まる。

 

第25条の7

委員だけでは紛争を処理しきれない場合には、審査会に特別委員を置くことができます。

 

第25条の8

一般職の地方公務員である中央審査会の委員が負う守秘義務を、特別職の地方公務員である都道府県審査会の委員にも負わせることを定めています。

・違反した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

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