建設業許可に関連する法律 建設業法 第3章-12
第24条の7 施工体制台帳および施工体系図の作成等
特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の称号または名称、当該下請負人に係る建設工事の内容および工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
2 前項の建設工事の下請負人は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の称号または名称、当該者の請け負った建設工事の内容および工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
3 第1項の特定建設業者は、同項の発注者から請求があったときは、同項の規定により備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。
4 第1項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における格下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
第24条の7 解釈
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の請負代金の合計が※一定以上の場合には、建設工事の適正な施工を確保するために、施工体制台帳と施工体系図の作成などの義務を課しています。
1 特定建設業者の施工体制台帳作成、現場へ備え置く義務
2 下請負人がさらにその工事を請け負わせた場合に、下請負人が特定建設業者へ通知する義務
3 請求があったときに、施工体制台帳を閲覧に供する、特定建設業者の義務
4 特定建設業者の施工体系図作成、工事現場へ掲示する義務
※一定以上の場合とは4,000万円以上(建築一式工事の場合には、6,000万円)
■施工体制台帳に記載すべき内容
1 作成建設業者に関する次に掲げる事項
・許可を受けて営む建設業の種類
・健康保険などの加入状況
2 作成建設業者が請け負った建設工事に関する次に掲げる事項
・建設工事の名称、内容および工期
・発注者と請負契約を締結した年月日、当該発注者の称号、名称または氏名および住所ならびに当該請負契約を締結した営業所の名称および所在地
・発注者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名、当該監督員の権限に関する事項および当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法
・作成建設業者が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名、当該現場代理人の権限に関する事項および当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法
・主任技術者または監理技術者の氏名、その者が有する主任技術者資格または監理技術者資格およびその者が専任の主任技術者または監理技術者であるか否かの別
・建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で主任技術者または監理技術者以外のものを置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容およびその有する主任技術者資格
・出入国管理および難民認定法別表第1の2の表の技能実習の在留資格を決定された者および同表別表第1の5の表の上欄の在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるものの従事の状況
3 2の建設工事の下請負人に関する次に掲げる事項
・称号または名称および住所
・当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号およびその請け負った建設工事に係る許可を受けた建設業の種類
・健康保険などの加入状況
4 3の下請負人が請け負った建設工事に関する次に掲げる事項
・建設工事の名称、内容および工期
・当該下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日
・注文者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名および当該監督員の権限に関する事項および当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法
当該下請負人が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名、当該現場代理人の権限に関する事項および当該現場代理人の行為についての請負人の注文者の請負人に対する意見の申出の方法
・当該下請負人が建設業者であるときは、その者が置く主任技術者の氏名、当該主任技術者が有する主任技術者資格および当該主任技術者が専任の者であるか否かの別
・当該下請負人が建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で主任技術者以外のものを置くときは、当該者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容およびその有する主任技術者資格
当該建設工事が作成建設業者の請け負わせたものであるときは、当該建設工事について請負契約を締結した作成建設業者の営業所の名称および所在地
・外国人技能実習生および外国人建設就労者の従事の状況
■施工体系図に記載すべき内容
・作成建設業者の称号または名称
・作成建設業者が請け負った建設工事の名称、工期
・発注者の称号、名称または氏名
・当該作成建設業者が置く主任技術者または監理技術者の氏名ならびに規則14条の2第1項2号に規定する者を置くときは、その者の氏名、およびその者が管理をつかさどる建設工事の内容
・規則14条の6第1号の建設工事の下請負人で現にその請け負った建設工事を施工しているものの称号または名称
・当該請け負った建設工事の内容、工期
・当該下請負人が建設業者であるときは、当該下請負人が置く主任技術者の氏名ならびに規則14条の2第1項第4号へに規定する者を置く場合における当該者の氏名およびその者が管理をつかさどる建設工事の内容
建設業許可に関連する法律 建設業法 第3章-12 まとめ
第24条の7
特定建設業者は、請負代金の合計が一定以上の場合には、施工体制台帳と施工体系図の作成などの義務が課されます。
また、下請負人は、その請け負った工事を他の業者に請け負わせたときは、一定の事項を特定建設業者に通知しなければなりません。
さらに、特定建設業者は、発注者からの請求があれば、施工体制台帳を閲覧させなければなりません。