建設業許可に関連する法律 建設業法 第3章-11
第24条の6 下請負人に対する特定建設業者の指導等
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定または建設工事の施工もしくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものに違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。
2 前項の特定建設業者は、その請け負った建設工事の下請負人である建設業を営む者が同項に規定する規定に違反していると認めたときは、当該建設業を営む者に対し、当該違反している事実を指摘して、その是正を求めるように努めるものとする。
3 第1項の特定建設業者が前項の規定により是正を求めた場合において、当該建設業を営む者が当該違反している事実を是正しないときは、同項の特定建設業者は、当該建設業を営む者が建設業者であるときはその許可をした国土交通大臣もしくは都道府県知事または営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に、その他の建設業を営む者であるときはその建設工事の現場を管轄する都道府県知事に、速やかに、その旨を通知しなければならない。
第24条の6 解釈
特定建設業者は
・その工事に参加しているすべての下請負人に対して、その工事の施工に関して本条やその他の法令などに違反しないよう指導に努めること。
・下請負人がこれらの規定に違反している場合には、必要な措置をとること。
を定めています。
法令の規定で政令で定めるものとは
特定建設業者が下請負人に対して指導すべき法令には次の3つに分類されます。
①建設業法
・3条 建設業の許可
・19条 建設工事の請負契約の内容
・22条 一括下請負の禁止
・24条の3 下請代金の額
・24条の5 特定建設業者の下請代金の支払期日等
・26条、26条の2 主任技術者及び監理技術者の設置等
・その他建設業法全般
②建設工事の施工に関する法令(建築基準法、宅地造成等規制法)
・建築基準法9条1項及び10項(同法88条1項で準用する場合を含みます。)、90条
・宅地造成等規制法9条(同法12条3項で準用する場合を含みます。)、14条2項から4項
③建設工事に従事する労働者の使用に関する法令(労働基準法、職業安定法、労働安全衛生法、労働者派遣法)
・労働基準法5条(労働者派遣法44条1項により適用される場合を含みます。)、6条、24条、56条、63条、64条の2(労働者派遣法44条の2項(建設労働者の雇用の改善等の関する法律(以下「建設労働法者法」といいます。)44条により適用される場合を含みます。)によりこれらの規定が含まれる場合を含みます。)、96条の2第2項、96条の3第1項
・職業安定法44条、63条1号、65条8号
・労働安全衛生法98条1項(労働者派遣法45条15項(建設労働者法44条の規定により適用される場合を含みます。)に規定により適用される場合を含みます。)
・労働者派遣法4条1項
3項の内容
(1)通報すべき行政庁
・法令に違反した下請負人が建設業者である場合には、許可をした国土交通大臣もしくは都道府県知事または営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事
・法令に違反した下請負人がその他の建設業者を営む者である場合には、違反事実のある建設工事の現場を管轄する都道府県知事
(2)通知の内容
当該建設工事の下請負人が法令に違反しており、その違反を是正しないこと。
(3)通知する時期
速やかに、通知しなければなりません。
建設業許可に関連する法律 建設業法 第3章-11 まとめ
参加しているすべての下請負人が工事の施工に必要な法令を十分に理解できているとは限りませんし、それらを守っていないこともありえます。
その場合、指導能力を有し、元請人たる特定建設業者が適切な指導を行うことが必要です。
そこで、第24条の6によって、特定建設業者がその工事に参加しているすべての下請負人に対して、その工事の施工に関し、法令などに違反しないよう指導に努めることや違反している場合には、必要な措置をとることを規定しています。