建設業許可に関連する法律 建設業法 第3章-10

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建設業許可に関連する法律 建設業法 第3章-10


建設業許可に関連する法律 建設業法 第3章-10

 

第24条の5 特定建設業者の下請代金の支払期日等

特定建設業者が注文者となった下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者または資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。以下この状において同じ。)における下請代金の支払期日は、前条第2項の申出の日(同項ただし書の場合にあっては、その一定の日。以下この条において同じ。)から起算して50日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければならない。

2 特定建設業者が注文者となった下請契約において、下請代金の支払期日が定められなかったときは前条第2項の申出の日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは同条第2項の申出の日から起算して50日を経過する日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。

3 特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となった下請契約に係る下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金または貯金の受入れおよび資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。

4 特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となった下請契約に係る下請代金を第1項の規定により定められた支払期日または第2項の支払期日までに支払わなければならない。当該特定建設業者がその支払をしなかったときは、当該特定建設業者は、下請負人に対して、前条第2項の申出の日から起算して50日を経過した日から当該下請代金の支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該未払金額に国土交通省令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。

 

第24条の5 解釈

弱い立場にある下請負人に対する下請負代金の支払の遅れを防止することを目的として、とくに高額の工事を下請に出すことが想定されている特定建設業者が注文者となった下請契約の支払代金の支払期日、支払の方法、支払遅延の場合の利息などについて定めています。

 

■参考資料

・下請代金の支払について(国土建推第17号)

下請契約における代金の支払は、請求書提出締切日から支払日(手形の場合は手形振出日)までの期間をできる限り短くすること。

また、元請負人が注文者から部分払(出来高払)や完成払を受けた時は、出来形に対して注文者から支払を受けた金額の割合に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、できる限り短い期間内に支払わなければならないことにも留意すること。

特に、特定建設業者においては、注文者から支払を受けたか否かにかかわらず、建設工事の完成を確認した後、下請負人が工事目的物の引渡しの申し出を行った日から起算して50日以内で、できる限り短い期間内に下請代金の支払を行うよう留意すること。

また、全ての元請負人は下請負人に対し、下請代金の支払をできる限り現金払により行うこと。現金払と手形払を併用する場合には、下請負人に対する支払条件を改善し、支払代金に占める現金の比率を高めることに留意すること。

特に、労働者の雇用の安定を図る上で重要であることから、少なくとも労務費相当分を現金払とするよう支払条件を設定すること。

なお、前払金を受領した場合には、建設業法第24条の3第2項に基づき、下請負人に対して必要な費用を前払金として適正に支払うよう配慮すること。

また、公共工事に係る前払金については、下請負人、資材業者などに対する前払金の適正かつ確実な支払を確保するため、保証事業会社と保証契約を締結した元請負人は、前払金支払時においては、下請負人、資材業者などの口座への直接振込の方法が基本とされていることを踏まえ、直接振込の実施の徹底を図ること。

下請代金の支払留保については、工事が完成し、元請負人の検査および引渡しが終了した後に、正当な理由なく長期間にわたり保留金として下請代金の一部を支払わないことがないよう留意すること。

手形期間については、120日以内で、できる限り短い期間とすること。

特定建設業者については、下請契約における代金の支払を一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならないことにも留意すること。

また、ファクタリング※方式を用いる際の決済期間についても同様に、できる限り短い期間に努めること。

※ファクタリングとは、他人が有する売掛債権を買い取って、その債権の回収を行う金融サービス。

 

 

建設業許可に関連する法律 建設業法 第3章-9 まとめ

 

第24条の5では、下請負人に対する支払いの遅れを防止することを目的として、特定建設業者が注文者となった下請契約の支払代金の支払期日、支払の方法、支払遅延の場合の利息などが定められています。

特定建設業者は、下請負人から工事の目的物の引渡しの申出があったときは、50日以内に下請代金を支払わなければならないとしています。

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