建設業許可に関連する法律 建設業法 第3章-8
第24条の3 下請代金の支払
元請負人は、請負代金の出来高部分に対する支払または工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合および当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
2 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。
第24条の3 解釈
1 元請負人が注文者から請負代金の支払いを受けたときには、1ヶ月以内のできるだけ早い時期に支払いを受けた出来高の割合に応じて、下請負人に相当する金額を支払う必要があります。
2 元請負人が注文者から前払金を受けたときには、下請負人に工事着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮が必要です。
元請負人が支払われた工事代金を他に流用するなどして、下請負人の経済状況を悪化させてしまうなどのことが起こらないように、下請負人を保護することを目的として定められています。
■参考資料
・下請代金の支払について(国土建推第17号)
下請契約における代金の支払は、請求書提出締切日から支払日(手形の場合は手形振出日)までの期間をできる限り短くすること。
また、元請負人が注文者から部分払(出来高払)や完成払を受けた時は、出来形に対して注文者から支払を受けた金額の割合に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、できる限り短い期間内に支払わなければならないことにも留意すること。
特に、特定建設業者においては、注文者から支払を受けたか否かにかかわらず、建設工事の完成を確認した後、下請負人が工事目的物の引渡しの申し出を行った日から起算して50日以内で、できる限り短い期間内に下請代金の支払を行うよう留意すること。
また、全ての元請負人は下請負人に対し、下請代金の支払をできる限り現金払により行うこと。現金払と手形払を併用する場合には、下請負人に対する支払条件を改善し、支払代金に占める現金の比率を高めることに留意すること。
特に、労働者の雇用の安定を図る上で重要であることから、少なくとも労務費相当分を現金払とするよう支払条件を設定すること。
なお、前払金を受領した場合には、建設業法第24条の3第2項に基づき、下請負人に対して必要な費用を前払金として適正に支払うよう配慮すること。
また、公共工事に係る前払金については、下請負人、資材業者などに対する前払金の適正かつ確実な支払を確保するため、保証事業会社と保証契約を締結した元請負人は、前払金支払時においては、下請負人、資材業者などの口座への直接振込の方法が基本とされていることを踏まえ、直接振込の実施の徹底を図ること。
下請代金の支払留保については、工事が完成し、元請負人の検査および引渡しが終了した後に、正当な理由なく長期間にわたり保留金として下請代金の一部を支払わないことがないよう留意すること。
手形期間については、120日以内で、できる限り短い期間とすること。特定建設業者については、下請契約における代金の支払を一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならないことにも留意すること。
また、ファクタリング※方式を用いる際の決済期間についても同様に、できる限り短い期間に努めること。
※ファクタリングとは、他人が有する売掛債権を買い取って、その債権の回収を行う金融サービス。
建設業許可に関連する法律 建設業法 第3章-8 まとめ
第24条の3
元請負人が注文者から請負代金の支払いを受けたときは、1ヶ月以内のできるだけ早い時期に、相当する金額を下請負人に支払いましょう。
前払金を受けたときには、下請負人に必要な費用を前払金として支払うようにしましょう。
第24条の3では、下請負人を保護するために、下請金額の支払い額や時期を定めて、元請負人がその配慮を怠らないよう規定しています。