建設業許可に関連する法律 建設業法 第3章-2
第19条の2 現場代理人の専任等に関する通知
請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項および当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法(第3項において「現場代理人に関する事項」という。)を、書面により注文者に通知しなければならない。
2 注文者は、請負契約の履行に関し工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の権限に関する事項および当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法(第4項において「監督員に関する事項」という。)を、書面により請負人に通知しなければならない。
3 請負人は、第1項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものにより通知することができる。
この法律において、当該請負人は、当該書面による通知をしたものとみなす。
4 注文者は、第2項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の請負人の承諾を得て、監督員に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものにより通知することができる。
この場合において、当該注文者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
第19条の2 解釈
現場代理人や監督員の権限がはっきりしていなければ、紛争の原因にもなったりします。
そこで第19条の2では、紛争の予防や適切な解決にあたれるよう、現場代理人や監督員の権限に関する事項や意見の申出の方法について、それぞれの相手方にあらかじめ書面によって通知しなければならないものとして、紛争の予防や適切な解決につながるよう配慮しています。
余談ですが、私が過去に、初めて公共工事の現場代理人になったとき、役割をよく理解していなかったため、最後の書類検査での質問責めにしどろもどろになった苦い記憶があります。
建設業許可に関連する法律 建設業法 第3章-2 まとめ
第19条の2
現場代理人や監督員の権限に関する事項や意見の申出の方法について、それぞれの相手方にあらかじめ書面によって通知しなければならないもの定めて、紛争の予防や適切な解決につながるよう配慮しています。