建設業許可に関連する法律 建設業法 第3章-1

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建設業許可に関連する法律 建設業法 第3章-1


建設業許可に関連する法律 建設業法 第3章-1

 

第18条 建設工事の請負契約の原則

建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない。

 

第18条 解釈

 建設工事の請負契約の締結と履行をするときに、当事者が守らなければいけない重要な原則や理念が定められています。

性質上、完全に対等というのは、なかなか難しいでしょうが、私のような小規模下請け業者からすれば、素晴らしい理念です。

 

第19条 建設工事の請負契約の内容

建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければならない。

一 工事内容

二 請負代金の額

三 工事着手の時期および工事完成の時期

四 請負代金の全部または一部の前金払または出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期および方法

五 当事者の一方から設計変更または工事着手の延期もしくは工事の全部もしくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更または損害の負担およびそれらの額の算定方法に関する定め

六 天災その他不可抗力による工期の変更または損害の負担およびその額の算定方法に関する定め

七 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動もしくは変更に基づく請負代金の額または工事内容の変更

八 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

九 注文者が工事に使用する資材を提供し、または建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容および方法に関する定め

十 注文者が工事の全部または一部の完成を確認するための検査の時期および方法ならびに引渡しの時期

十一 工事完成後における請負代金の支払の時期および方法

十二 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任または当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

十三 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

十四 契約に関する紛争の解決方法

2 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければならない。

3 建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。

この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。

 

第19条 解釈

建設工事の請負契約の当事者が、第18条の原則に従って、契約内容の中の特に重要な事項を列挙して、それらを書面に記載し、相互に交付しなければいけません。

しかし、実際のところは注文書などで「契約の締結」とされている場合が多いと思います。

・この場合には次の条件を満たせば第19条第1項の規定に違反しないものとされます。

1 当事者間で基本契約書を締結した上で、具体の取引については注文書および請書の交換による場合

①基本契約書には、個別の注文書および請書に記載される事項を除き、法第19条第1項各号に掲げる事項を記載し、当事者の署名または記名押印をして相互に交付すること。

②注文書および請書には、法第19条第1項第1号から第3号までに掲げる事項その他必要な事項を記載すること。

③注文書および請書には、それぞれ注文書および請書に記載されている事項以外の事項については基本契約書の定めによるべきことが明記されていること。

④注文者には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名または記名押印すること。

2 注文書および請書の交換のみによる場合

①注文書および請書のそれぞれに、同内容の基本契約約款を添付または印刷すること。

②基本契約約款には、注文書および請書の個別的記載事項を除き、法第19条第1項第1号各号に掲げる事項を記載すること。

③注文書および請書と基本契約約款が複数枚に及ぶ場合には、割印を押すこと。

④注文書および請書の個別的記載欄には、法第19条第1項第1号から第3号までに掲げる事項その他必要な事項を記載すること。

⑤注文書および請書の個別的記載欄には、それぞれの個別的記載欄に記載されている事項以外の事項については基本契約約款の定めによるべきことが明記されていること。

⑥注文者には注文者が、請負には請負者がそれぞれ署名または記名押印すること。

・注文書・請書による請負契約を変更する場合において、当該変更内容が注文書および請書の個別的記載事項に係るもののみであるときは、次によることができる。

①注文書および請書の双方に変更内容が明記されていること。

②注文者には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名または記名押印すること。

ただし、当該変更内容に注文書および請書の個別的記載事項以外のものが含まれる場合には、当該変更の内容を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付すること。

 

 

建設業許可に関連する法律 建設業法 第3章-1 まとめ

第18条には、建設工事の請負契約の締結と履行をするときに、当事者が守らなければいけない重要な原則や理念が定められています。

それに加えて、3章全体に共通する考え方も示されていることになります。

第19条は建設工事の請負契約の当事者が、第18条の原則に従って、契約内容の中の特に重要な事項を列挙して、それらを書面にて記載し、相互に交付しなければいけません。

第19条も、理念を述べた規定ですから、列挙されている事項すべてが記載されていなくても、契約自体が無効になるわけではありません。

しかし、一定の事項を記載した書面を交わすことによって、契約内容が適正化され、後に揉め事になることを防ぐことにもつながります。

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