建設業許可に関連する法律 建設業法 第2章-10
第16条 下請契約の締結の制限
特定建設業の許可を受けた者でなければ、その者が発注者から直接請け負った建設工事を施工するための次の各号の一に該当する下請契約を締結してはならない。
一 その下請契約に係る下請代金の額が、1件で、第3条第1項第2号の政令で定める金額以上である下請契約
二 その下請契約を締結することにより、その下請契約及びすでに締結された当該建設工事を施工するための他のすべての下請契約に係る下請代金の額の総額が、第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約
第16条 解釈
発注者から直接請け負った建設工事について、一定金額以上の下請契約を締結できるのは、特定建設業の許可を受けた者に限定することを定めています。
発注者から直接請け負った建築一式工事で6,000万円以上、その他の工事では4,000万円以上の工事である下請契約を発注するには、特定建設業の許可がなければできません。
第17条 準用規定
第5条、第6条及び第8条から第14条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者(以下「特定建設業者」という。)について準用する。この場合において、第5条第5号中「同条第2号イ、ロ又はハ」とあるのは「第15条第2号イ、ロ又はハ」と、第6条第1項第5号中「次条第1号及び第2号」とあるのは「第7条第1号及び第15条第2号」と、第11条第4項中「同条第2号イ、ロ若しくはハ」とあるのは「第15条第2号イ、ロ若しくはハ」と、「同号ハ」とあるのは「同号イ、ロ又はハ」と、同条第5項中「第7条第1号若しくは第2号」とあるのは「第7条第1号若しくは第15条第2号」と読み替えるものとする。
第17条 解釈
うんざりしてしまいそうですが、簡単にいえば、一般建設業および一般建設業者に関する規定を、特定建設業の許可および特定建設業の許可を受けた者(特定建設業者)に準用しますといっています。
一般建設業と特定建設業に共通する事項については、一般建設業の規定が特定建設業に準用されます。
建設業許可に関連する法律 建設業法 第2章-10 まとめ
第16条は、下請契約の締結の制限について定めています。
一定の金額以上の下請契約を発注するには、特定建設業の許可がなければできません。
第17条は、共通する事項については、一般建設業の規定が特定建設業に準用されることが定められています。