建設業許可に関連する法律 建設業法 第2章-8

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建設業許可に関連する法律 建設業法 第2章-8


建設業許可に関連する法律 建設業法 第2章-8

 

第12条 廃業等の届出

許可に係る建設業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、その旨を国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければなりません。

一 許可に係る建設業者が死亡したときは、その相続人

二 法人が合併により消滅したときは、その役員であった者

三 法人が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人

四 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、その清算人

五 許可を受けた建設業を廃止したときは、当該許可に係る建設業者であった個人又は当該許可に係る建設業者であった法人の役員

 

第12条 解釈

建設業者が死亡・廃業などをした場合における届出義務および届出義務者について規定しています。

次のいずれかに該当するようになったときは、それぞれ定められた者が、30日以内に届出をする義務があります。届出先は、国土交通大臣にしようとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行うこととされています。

・許可を受けた個人の建設業者が死亡したとき

この場合届出をする者は、相続人になります。

・法人が合併により消滅したとき

役員であった者が、届出の義務を負います。

・法人が破産手続開始の決定により、解散したとき

届出義務者は清算人です。

・法人が合併または破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき

この場合も、清算人が届出義務を負います。

・許可を受けた建設業を廃止したとき

法人であった場合には、法人の役員が届出義務者です。

個人であった場合には、その個人である本人が届出義務者です。

・個人である建設業者が、新たに法人化して建設業を営もうとするとき

個人である本人が届出義務者を負います。

 

第13条 提出書類の閲覧

国土交通大臣又は都道府県知事は、政令の定めるところにより、次に掲げる書類又はこれらの写しを公衆の閲覧に供する閲覧所を設けなければならない。

一 第5条の許可申請書

二 第6条第1項に規定する書類(同項第1号から第4号までに掲げる書類であるものに限る。)

三 第11条第1項の変更届出書

四 第11条第2項に規定する第6条第1項第1号及び第2号に掲げる書類

五 第11条第3項に規定する第6条第1項第3号に掲げる書面の記載事項に変更が生じた旨の書面

六 前各号に掲げる書類以外の書類で国土交通省令で定めるもの

 

第13条 解釈

建設業者が提出した書類の閲覧に関する規定です。

平成26年の改正により、許可申請書の閲覧制度の見直しが行われ、個人情報が記載された書類の閲覧ができなくなりました。

 

第14条 国土交通省令への委任

この節に規定するもののほか、許可の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

 

第14条 解釈

許可の申請に関し必要な事項を国土交通省令で定めることができることを規定しています。

本条により定められた省令規定には、更新申請に関する規則5条、専任技術者などの氏名変更に関する規則7条の2、使用人の変更届に関する規則8条があります。

 

 

建設業許可に関連する法律 建設業法 第2章-8 まとめ

 

第12条は、死亡・廃業などがあった場合の、届出義務および届出義務者について定めています。

第13条は、建設業者が提出した書類の閲覧に関して定めています。

第14条は、許可の申請に関し必要な事項を国土交通省令で定めることができることを定めています。

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