建設業許可に関連する法律 建設業法 第2章-7

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建設業許可に関連する法律 建設業法 第2章-7


建設業許可に関連する法律 建設業法 第2章-7

 

第11条 変更等の届出

許可に係る建設業者は、第5条第1号から第5号までに掲げる事項について変更があったときは、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第6条第1項第1号及び第2号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後4月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

3 許可に係る建設業者は、第6条第1項第3号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後4月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

4 許可に係る建設業者は、第7条第1号イ又はロに該当する者として証明された者が、法人である場合においてはその役員、個人である場合においてはその支配人でなくなった場合若しくは同号ロに該当しなくなった場合又は営業所に置く同条第2号イ、ロ若しくはハに該当する者として証明された者が当該営業所に置かれなくなった場合若しくは同号ハに該当しなくなった場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、2週間以内に、その者について、第6条第1項第5号に掲げる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

5 許可に係る建設業者は、第7条第1号若しくは第2号に掲げる基準を満たさなくなったとき、又は第8条第1号及び第7号から第13号までのいずれかに該当するに至ったときは、、国土交通省令の定めるところにより、2週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

 

第11条 解釈

一般建設業者が5条1号から5号までに掲げる事項について変更があったときには、その変更届出書を30日以内に許可行政庁に定められた期間内に国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければなりません。

2 許可を受けた建設業者は、次の書類を毎営業年度の終了後4ヶ月以内に、提出しなければなりません。

①工事経歴書

②直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面

③その他国土交通省令で定める書類

・株式会社の法人は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表、附属明細書、事業報告書。

・個人である場合は、貸借対照表、損益計算書。

・国土交通大臣の許可を受けている者については、法人税や所得税の納付すべき額および納付済額を証する書面。

・都道府県知事の許可を受けている者は、事業税の事業税の納付すべき額および納付済額を証する書面。

3 許可を受けた建設業者は、6条1号に規定する書面などその他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、次の書類を毎営業年度の終了後4ヶ月以内に、国土交通大臣または都道府県知事に提出しなければなりません。

①使用人数を記載した書面

②国土交通省令で定める次の書類

・建設業法施行令3条の規定する使用人の一覧表

・国家資格等・監理技術者一覧表

・法人である場合には、定款

・健康保険等の加入状況を記載した書面

4 許可を受けた建設業者は、証明された経営業務の管理責任者が役員や支配人でなくなった場合など、また営業所に置く専任の技術者が当該営業所に置かれなくなった場合などで、これに代わるべき者があるときは、2週間以内に、その者について、その要件を証する次の書面を、国土交通大臣または都道府県知事に提出しなければなりません。

①7条1号の場合には、規則3条1項に規定する書面

②7条2号の場合には、規則3条2項に規定する書面ならびに規則3条2項1号および2号から4号までのいずれかに掲げる書面その他当該事項を証明する書面

5  7条1号、2号の基準を満たさなくなったとき、または8条1号、7号~11号までのいずれかに該当する至ったときは、2週間以内に、その旨を証する次の書面を、国土交通大臣または都道府県知事に提出しなければなりません。

 

 

建設業許可に関連する法律 建設業法 第2章-7 まとめ

 

第11条は、変更などがあったときの、変更等の届出義務について定めています。

一般建設業者が一定の事項について変更があったときには、その変更届出書を30日以内に許可行政庁に定められた期間内に国土交通大臣または都道府県知事に提出しなければなりません。

許可を受けた建設業者は、決算に関する届出を毎営業年度の終了後4ヶ月以内に、提出しなければなりません。

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