建設業許可に関連する法律 建設業法 第2章-6
第9条 許可換えの場合における従前の許可の効力
許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号の一に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合において、第3条第1項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。
一 国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき。
二 都道府県知事の許可を受けた者が都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなったとき
三 都道府県知事の許可を受けた者が二以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなったとき。
2 第3条第4項の規定は建設業者が前項各号の一に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合において第5条の規定による申請があったときについて、第6条第2項の規定はその申請をする者について準用する。
第9条 解釈
建設業者が営業所の新設、廃止、所在地の変更などを行い、新たに他の許可行政庁から建設業の許可を受けた場合には、従前の許可の効力が失われることについて規定しています。
2では許可換えの申請をする建設業者は、6条1項1号から3号までの書面の添付を省略できることになります。
第10条 登録免許税および許可手数料
国土交通大臣の許可を受けようとする者は、次に掲げる区分により、登録免許税法で定める登録免許税又は許可手数料を納めなければならない。
一 許可を受けようとする者であって、次号に掲げる者以外の者については、登録免許税
二 第3条第3項の許可の更新を受けようとする者及び既に他の建設業について国土交通大臣の許可を受けている者については、許可手数料
第10条 解釈
国土交通大臣の許可を受けようとする者が納付しなければならない登録免許税などについて規定しているもので、都道府県知事への許可手数料は規定されていません。
都道府県知事の許可手数料の場合は、各都道府県の条例により定められることになっています。
登録免許税の額は、15万円を納付することになります。許可手数料は国土交通大臣の許可の場合、許可の更新や追加につき、5万円の収入印紙にて納付します。
建設業許可に関連する法律 建設業法 第2章-6 まとめ
第9条は、許可換えした場合には、従前の許可の効力が失われることを定めています。
第10条は、国土交通大臣の許可を受けようとする者が納付しなければならない登録免許税について定めています。
都道府県知事の許可手数料の場合は、各都道府県の条例により定められることになっています。