建設業許可に関連する法律 建設業法 第2章-4
第7条 一般建設業許可の基準 積極的要件
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの1人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
四 請負契約(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
第7条 解釈
第7条は一般建設業の許可基準について定めていますが、その基準のうちの、積極的要件についての規定が定められています。
積極的要件として
・ 経営業務の管理責任者がいること
・ 専任の技術者がいること
・ 誠実性があること
・ 財産的基礎または金銭的信用があること
これら四つの要件が定められています。このすべてがそろわなければ、許可は取得できません。
それと、もう一つは、消極的要件である第8条に規定されている欠格要件に該当しないことも必要です。
建設業許可に関連する法律 建設業法 第2章-4 まとめ
一般建設業許可の基準(積極的要件)について規定していて、許可を取得するために必要な次の四つの要件を定めています。
一 経営業務の管理責任者がいること
二 専任の技術者がいること
三 誠実性があること
四 財産的基礎または金銭的信用があること