建設業許可に関連する法律 建設業法 第2章-3
第6条 許可申請書の添付書類
前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 工事経歴書
二 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
三 使用人数を記載した書面
四 許可を受けようとする者(法人である場合においては当該法人、その役員等及び政令で定める使用人、個人である場合においてはその者及び、政令で定める使用人)及び法定代理人(法人である場合においては当該法人及びその役員等)が第8条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
五 次条第1号及び第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書面
六 前各号に掲げる書面以外の書類で国土交通省令で定めるもの
2 許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号までに掲げる書類を添付することを要しない。
第6条 解釈
第5条の許可申請書に添付する書類について、その種類・内容を定めて、それらを提出しなければならないことを規定しています。
ここでも提出しなければならないのは「法定書類」とその内容を確認する「確認書類」です。一から六までの事項を法定書類に記載し、確認書類とともに提出します。
■「法定書類」
様式第一号 建設業許可申請書
様式第一号 別紙一 役員の一覧表
・申請者が法人の場合に必要です。
様式第一号 別紙二 営業所一覧表(新規許可等)
様式第一号 別紙三 収入印紙等の貼付用紙
様式第二号 工事経歴書(直前1期分)
様式第三号 直前3年の各事業年度における工事施工金額
様式第四号 使用人数
様式第六号 誓約書
様式第七号 経営業務の管理責任者証明書
様式第八号(1) 専任技術者証明書(新規・変更)
様式第九号 実務経験証明書
・専任技術者の要件を実務経験で証明する場合に必要です。
様式第十一号の二 国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)
様式第十二号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
・申請者が法人の場合は、監査役を除く役員全員分が必要です。
・個人の場合は、申請者本人分が必要です。
様式第十四号 株主(出資者)調書
・申請者が法人の場合に必要です。
様式第十五号 財務諸表 貸借対照表(法人用)
・申請者が法人の場合に必要です。
様式第十六号 財務諸表 損益計算書・完成工事原価報告書(法人用)
・申請者が法人の場合に必要です。
様式第十七号 財務諸表 株主資本等変動計算書
・申請者が法人の場合に必要です。
様式第十七号の二 財務諸表 注記表
・申請者が法人の場合に必要です。
様式第十七号の三 財務諸表 附属明細書
・申請者が法人の場合で、資本金が1億円を超える、または負債が200億円以上の場合に必要です。
様式第十八号 財務諸表 貸借対照表(個人用)
・申請者が個人の場合に必要です。
様式第十九号 財務諸表 損益計算書(個人用)
・申請者が個人の場合に必要です。
様式第二十号 営業の沿革
様式第二十号の二 所属建設業者団体
様式第二十号の三 健康保険等の加入状況
様式第二十号の四 主要取引金融機関名
営業所所在地案内図
営業所写真貼り付け用紙
■「確認書類」
修業(卒業)証明書の写し
・専任技術者の要件を実務経験で証明し、その期間を短縮できる学歴がある場合に必要です。
資格認定証明書の写し
・専任技術者の要件を国家資格により、証明する場合に必要です。
定款
・申請者が法人の場合に必要です。
登記事項証明書
・申請者が法人の場合に必要です。(個人の場合に必要になることもあります。)
納税証明書(法人事業税)
・申請者が法人の場合に必要です。
納税証明書(個人事業税)
・申請者が個人の場合に必要です。
預金残高証明書
・500万円以上の財産要件を預金残高証明書で証明する場合に必要です。
印鑑証明書
・申請者が個人の場合に必要です。(個人の場合に必要になることもあります。)
経営業務の管理責任者の確認資料
・常勤性を確認する資料が必要です。
・過去の建設業の経営経験を証明する資料が必要です。
専任技術者の確認資料
・常勤性を確認する資料が必要です。
・国家資格者証や技術者としての実務経験を証明する資料が必要です。
登記されていないことの証明書
・申請者が法人の場合は、監査役を除く役員全員分が必要です。
・個人の場合は、申請者本人分が必要です。
身分証明書
・申請者が法人の場合は、監査役を除く役員全員分が必要です。
・個人の場合は、申請者本人分が必要です。
営業所の確認資料
・自己所有や賃貸の使用目的が確認できる資料が必要です。
健康保険等の加入状況の確認資料
・保険料の納入証明書などが必要です。
建設業許可に関連する法律 建設業法 第2章-3 まとめ
第5条で、一般建設業の許可を受けるためには許可申請書を提出しなければならないとありました。
そして第6条には、その許可申請書と共に提出しなければならない添付書類について定められています。