建設業許可に関連する法律 建設業法 第2章-2
第5条 一般建設業許可の申請
一般建設業の許可(第8条第2号及び第3号を除き、以下この節において「許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
一 商号又は名称
二 営業所の名称及び所在地
三 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。以下同じ。)及び役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 個人である場合においては、その者の氏名及び支配人があるときは、その者の氏名
五 第7条第1号イ又はロに該当する者(法人である場合においては同号に規定する役員のうち常勤であるものの1人に限り、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち1人に限る。)及びその営業所ごとに置かれる同条第2号イ、ロ又はハに該当する者の氏名
六 許可を受けようとする建設業
七 他に営業を行っている場合においては、その営業の種類
第5条 解釈
一般建設業の許可を受けるための申請先や申請書の記載事項について規定し、許可を認める場合の判断基準となる基本情報を提供することを目的としています。
許可の申請に必要となる書類は「法定書類」と「確認書類」に大別されます。
「法定書類」とは、建設業法施行規則によって、決められている書類のことをいいます
許可申請書は法定書類の様式第一号になっています。一から七までの事項を様式第一号に記載します。
「確認書類」とは、許可の申請にあたって、法定書類の記載内容の確認をするために、許可行政庁から提出を求められるものです。
建設業許可に関連する法律 建設業法 第2章-2 まとめ
第5条は、一般建設業の許可を受けるためには許可申請書を提出しなければならず、その申請先や申請書に記載する必要がある事項について定めています。
第5条から第14条までは、一般建設業の許可についての規定となっています。