建設業許可に関連する法律建設業法 第8章-3
第51条 罰則
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録講習実施機関の役職員は、50万円以下の罰金に処する。
一 第26条の11(第27条の32において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで講習もしくは経営状況分析の業務の全部を廃止し、または第27条の13第1項(第27条の19第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで試験事務もしくは交付等事務の全部を廃止したとき。
二 第26条の16(第27条の32において準用する場合を含む。)または第27条の10の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、もしくは帳簿に虚偽の記載をし、または帳簿を保存しなかったとき。
三 第26条の19(第27条の32において準用する場合を含む。)もしくは第27条の12第1項(第27条の19第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告を求められて、報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または第26条の20(第27条の32において準用する場合を含む。)もしくは第27条の12第1項の規定による検査を拒み、妨げ、もしくは忌避したとき。
第51条 解釈
第51条では、諸機関に適切な運営をさせるために
・諸機関が届出をせずに業務を廃止した場合
・帳簿の備付け義務に違反した場合
・ウソの記載をした場合など
これらの違反行為があったときに、罰則を加えることを定めています。
第52条 罰則
次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
一 第26条第1項から第3項までの規定による主任技術者または監理技術者を置かなかった者
二 第26条の2の規定に違反した者
三 第29条の3第1項後段の規定による通知をしなかった者
四 第27条の24第4項または第27条の26第4項の規定による報告をせず、もしくは資料の提出をせず、または虚偽の報告をし、もしくは虚偽の資料を提出した者
五 第31条第1項または第42条の2第1項の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした者
六 第31条第1項または第42条の2第1項の規定による検査を拒み、妨げ、または忌避した者
第52条 解釈
第52条は、国土交通大臣や都道府県知事の監督権を確保するために、違反した者には処罰を加えることを明らかにしています。
処罰の対象となる者は、行為者です。