建設業許可に関連する法律 建設業法 第8章-2

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建設業許可に関連する法律 建設業法 第8章-2


建設業許可に関連する法律 建設業法 第8章-2

 

第48条 罰則

第27条の7第1項または第27条の34の規定に違反した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。

 

第48条 解釈

第27条の7第1項または第27条の34の規定とは

・指定試験機関の役職員などの秘密保持義務

・登録経営状況分析機関の役職員などの秘密保持義務

この2つを指しますが、これらの秘密保持の義務に違反した場合の罰則が第48条に定められています。

 

第49条 罰則

第26条の15(第27条の32において準用する場合を含む。)または第27条の14第2項(第27条の19第5項において準用する場合を含む。)の規定による講習、試験事務、交付等事務または経営状況分析の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録講習実施機関(その者が法人である場合にあっては、その役員)もしくはその職員、指定試験機関もしくは指定資格者証交付機関の役員もしくは職員または登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあっては、その役員)もしくはその職員(第51条において「登録講習実施機関等の役職員」という。)は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。

 

第49条 解釈

第49条は、国土交通大臣による建設業法の各指定機関、各登録機関に対する業務停止命令の履行を確保するための定めです。

 

第50条 罰則

次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。

一 第5条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書または第6条第1項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者

二 第11条第1項から第4項まで(第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、または虚偽の記載をしてこれを提出した者

三 第11条第5項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかった者

四 第27条の24第2項もしくは第27条の26第2項の申請書または第27条の24第3項もしくは第27条の26第3項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者

2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役および罰金を併科することができる。

 

第50条 解釈

建設業の許可は書類審査のため、書類の正確さや確実な提出が必要です。

それらが確実になされるよう、第50条で許可行政庁へ提出する書類にウソの記載をした者や、提出しないといけない書類を提出しない者は処罰するとしています。

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