建設業許可に関連する法律 建設業法 第8章-1
第45条 罰則
登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあっては、その役員)またはその職員で経営状況分析の業務に従事するものが、その職務に関し、賄賂を収受し、または要求し、もしくは約束したときは、3年以下の懲役に処する。よって不正の行為をし、または相当の行為をしないときは、7年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する者であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、または相当の行為をしなかったことにつき賄賂を収受し、または要求し、もしくは約束したときは、3年以下の懲役に処する。
3 第1項に規定する者が、その職務に関し、請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、またはその供与を約束したときは、3年以下の懲役に処する。
4 犯人または情を知った第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部または一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第45条 解釈
第45条は、経営状況分析機関の役員や職員(過去に在職していた者を含む。)が職務に関して、賄賂を受け取るなどした場合について定めています。
第46条 罰則
前条第1項から第3項までに規定する賄賂を供与し、またはその申し込みもしくは約束をした者は、3年以下の懲役または200万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を軽減し、または免除することができる。
第46条 解釈
第45条で、賄賂などを受け取った側の罰則が定められ、第46条では、供与した側の罰則が定められています。
第47条 罰則
次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処する。
一 第3条第1項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者
一の二 第16条の規定に違反して下請契約を締結した者
二 第28条第3項または第5項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだ者
二の二 第29条の4第1項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだ者
三 虚偽または不正の事実に基づいて第3条第1項の許可(同条第3項の許可の更新を含む。)を受けた者
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役および罰金を併科することができる。
第47条 解釈
建設業法では、建設業を営もうとする者は、許可を受けなければならないとしていますので、それに違反する者には、罰が与えられます。
第47条では、次のような違反が挙げられています。
・許可を受けずに建設業を営んだ
・制限のある金額以上で下請契約を締結した
・営業停止・禁止中に営業した
・不正の事実を記載したり、内容を偽って許可を受けた
これらの違反があった場合には、刑を重ねて科すことができると定めています。