建設業許可に関連する法律 建設業法 第7章-4
第43条 都道府県の費用負担
都道府県知事がこの法律を施行するために必要とする経費は、当該都道府県の負担とする。
第43条 解釈
第43条は、都道府県知事が建設業法に基づいて行う、建設業の許可、指示監督などの事務に関する経費は、その都道府県が負担しますよと、経費負担の範囲を明確にしています。
第44条 参考人の費用請求権
第32条の規定により意見を求められて出頭した参考人は、政令の定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。
第44条 解釈
第32条で、国土交通大臣または都道府県知事が建設業者などに対して、指示、営業の停止・禁止、許可の取り消しの処分をする場合に、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならないとされています。
第44条は、この費用の範囲について定めています。
国土交通大臣に意見を求められ出頭した者については、「国家公務員等の旅費に関する法律」により、旅費・日当・宿泊費が支払われます。
都道府県知事に意見を求められ出頭した者については、条例で定められています。
第44条の2 経過措置
この法律の規定に基づき、命令を制定し、または改廃する場合においては、その命令で、その制定または改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第44条の2 解釈
第44条の2では、命令を制定・改廃する場合に必要な経過措置を、その命令で定めることができるとしています。
経過的な措置を定めることによって、制定や改廃があったときに、混乱を招くことを防ぎます。
第44条の3 権限の委任
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長または北海道開発局長に委任することができる。
第44条の3 解釈
第44条の3では、国土交通大臣の権限の一部を地方整備局長などに委任できることが定められています。
地方の事務の性質や緊急的な事態に対応するために、必要に応じて委任して、事務を処理します。
第44条の4 都道府県知事の経由
第3条第1項の許可を受けようとする者、建設業者および第12条各号に掲げる者がこの法律またはこの法律に基づく命令で定めるところにより国土交通大臣に提出する許可申請書その他の書類で国土交通省令で定めるものは、国土交通省令で定める都道府県知事を経由しなければならない。
第44条の4 解釈
第44条の4では、国土交通大臣に提出する一定の事項については、都道府県知事を経由して提出することを定めています。
提出する者の便宜を図るために、許可申請書などを提出する際には、建設業者の所在地の都道府県知事を経由して提出することになっています。
第45条の5 事務の区分
前条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第45条の5 解釈
第45条の5は、第44条の4の規定で、都道府県が処理することとされている事務の区分について定めています。
法定受託事務とは?
法律、政令によって、都道府県、市町村または特別区が処理することになっている事務のうちで、本来は国が処理するべきではあるが、国においてその適正な処理をとくに確保する必要があるものとして、法律・政令にとくに定めるものをいいます。
建設業許可に関連する法律 建設業法 第7章 まとめ
7章は、1~6章におくことが適当でないような規定が定められ、雑則とされています。
・電子計算機による処理に係る手続きの特例
・標識の掲示
・表示の制限
・帳簿の備付けなど
・建設業者に対する指導、助言、勧告
・公正取引委員会への措置請求
・中小企業庁長官の権限
・都道府県の費用負担
・参考人の費用請求権
・経過措置など
これらの規定が定められています。
1~6章までの規定に関連する事項も多く、重要な規定になっています。