建設業許可に関連する法律 建設業法 第7章-3

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建設業許可に関連する法律 建設業法 第7章-3


建設業許可に関連する法律 建設業法 第7章-3

 

第42条 公正取引委員会への措置請求等 

国土交通大臣または都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第19条の3、第19条の4、第24条の3第1項、第24条の4または第24条の5第3項もしくは第4項の規定に違反している事実があり、その事実が私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律第19条の規定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対し、同法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。

2 国土交通大臣または都道府県知事は、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。次条において同じ。)である下請負人と下請契約を締結した元請負人について、前項の規定により措置をとるべきことを求めたときは、遅滞なく、中小企業庁長官にその旨を通知しなければならない。

 

第42条 解釈

第42条には、建設業者が建設業法の条項に違反し、その違反が建設業法だけでなく、独占禁止法にも違反するような場合に、国土交通大臣または都道府県知事は、どのように対応するのかということが定められています。

国土交通大臣または都道府県知事は、その違反の事実を知ったときに建設業法による処分を行わずに、公正取引委員会に対して適当な措置をとるよう求めることができます。

また、それが中小企業者である下請負人との契約に関するものであれば、中小企業庁長官にも通知しなければなりません。

 

第42条の2 公正取引委員会への措置請求等 

中小企業庁長官は、中小企業者である下請負人の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、元請負人もしくは下請負人に対しその取引に関する報告をさせ、またはその職員に元請負人もしくは下請負人の営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 中小企業庁長官は、第1項の規定による報告または検査の結果中小企業者である下請負人と下請契約を締結した元請負人が第19条の3、第19条の4、第24条の3第1項、第24条の4または第24条の5第3項もしくは第4項の規定に違反している事実があり、その事実が私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律第19条の規定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対し、同法の規定に従い、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

4 中小企業庁長官は、前項の規定により措置をとるべきことを求めたときは、遅滞なく、当該元請負人につき第3条第1項の許可をした国土交通大臣または都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。

 

第42条の2 解釈

第42条の2には、中小企業庁長官が、中小企業者である下請負人の利益を保護するために行う、元請負人に対する報告の聴取、立入検査、および公正取引委員会に対して措置を求めることなどについて定めています。

建設業者の大部分が中小企業ですので、中小企業庁長官が関与することは妥当だと思われます。

 

第42条の規定に違反した者は、100万円以下の罰金に処せられます。

また、行為者のほか所属する法人などに対しても罰金が科されます。

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