建設業許可に関連する法律 建設業法 第7章-2
第40条の3 帳簿の備付け等
建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿およびその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
第40条の3 解釈
建設業者には、営業所ごとに、営業に関する帳簿や図書の保存が義務付けられています。
国土交通省令で定めるところとは?
帳簿に添付しなければならない書類が定められています。
1 契約書やその契約に関する電磁的記録
2 自社が特定建設業者であるときに、一般建設業者と下請契約をした場合には下請代金の額、支払った年月日、領収書など
3 自社が特定建設業者であるときに、一定規模以上の下請契約をした場合に、現場に配置した監理技術者の名前や資格の内容
国土交通省令で定めるものを記載とは?
帳簿に記載すべき事項が、次のように定められています。
1 営業所の代表者の就任した年月日、氏名
2 請負契約に関する事項
・工事の名称および所在地
・契約を締結した年月日
・注文者の情報(商号、住所、許可番号など)
・竣工検査が完了した年月日
・目的物を引き渡した年月日
3 住宅を新築する建設工事の請負契約に関する事項
第40条の3に違反して、これらの帳簿を備えず、記載せず、保存しなかったときには、10万円の過料に処されます。
第41条 建設業を営む者および建設業者団体に対する指導、助言および勧告
国土交通大臣または都道府県知事は、建設業を営む者または第27条の37の届出のあった建設業者団体に対して、建設工事の適正な施工を確保し、または建設業の健全な発達を図るために必要な指導、助言および勧告を行うことができる。
2 特定建設業者が発注者から直接請け負った建設工事の全部また一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工のために使用している労働者に対する賃金の支払いを遅滞した場合において、必要があると認めるときは、当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣または都道府県知事は、当該特定建設業者に対して、支払いを遅滞した賃金のうち当該建設工事における対価として適正と認められる賃金相当額を立替払いすることその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。
3 特定建設業者が発注者から直接請け負った建設工事の全部または一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工に関し他人に損害を加えた場合において、必要があると認めるときは、当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣または都道府県知事は、当該特定建設業者に対して、当該他人が受けた損害につき、適正と認められる金額を立替払いすることその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。
第41条 解釈
第41条は、建設業を営む者、および建設業者団体に対する指導、助言、勧告に関する定めです。
1項は、建設工事の適正な施工の確保と建設業の健全な発達を達成しようとするものです。
2項、3項は、建設工事の施工の周辺で生ずる問題について、労働政策、社会政策的な観点から解決を図ろうとするものです。