建設業許可に関連する法律 建設業法 第7章-1

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建設業許可に関連する法律 建設業法 第7章-1


建設業許可に関連する法律 建設業法 第7章-1

 

第39条の4 電子計算機による処理に係る手続きの特例等

 許可申請書の提出その他のこの法律の規定による国土交通大臣または都道府県知事(指定経営状況分析機関を含む。)に対する手続きであって国土交通省令で定めるもの(以下「特定手続」という。)については、国土交通省令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の提出により行うことができる。

2 前項の規定により行われた特定手続については、当該特定手続を書面の提出により行うものとして規定したこの法律の規定に規定する書面の提出により行われたものとみなして、この法律の規定(これに係る刑罰を含む。)を適用する。この場合においては、磁気ディスクへの記録をもって書面への記載とみなす。

 

第39条の4 解釈

建設業の許可申請などの手続きを、磁気ディスクの提出により行うことができるようにするための定めです。

経営状況分析機関などの一定の手続きに関しては、条例に定められています。

 

第40条 標識の掲示

建設業者は、その店舗および建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業者の名称、一般建設業または特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

 

第40条 解釈

建設業者は、国土交通省令で定める方法によって、標識を掲示しなければなりません。

省令に定められている記載事項は、次の通りになっています。

・一般建設業または特定建設業の別

・許可年月日、許可番号、許可を受けた建設業

・商号または名称

・代表者の氏名

・主任技術者または監理技術者の氏名(店舗に掲げる標識には必要ありません。)

 

第40条の2 表示の制限

建設業を営む者は、当該建設業について、第3条第1項の許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない。

 

第40条の2 解釈

第3条第1項の許可とは、建設業の許可のことをいいます。

そしてその許可を受けていないにもかかわらず、受けていると勘違いさせるような記載をしてはいけません。

誤認されるおそれですから、「許可」という言葉だけではなく、「登録」や「免許」なども違反とされます。

誤認されるおそれのある表示は、標識だけでなく、名刺・広告・契約書などにも記載してはいけません。

第40条の2に違反したときには、10万円以下の過料に処されます。

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