建設業許可に関連する法律 建設業法 第5章-4
第29条の4 営業の禁止
国土交通大臣または都道府県知事は、建設業者その他の建設業者を営む者に対して第28条第3項または第5項の規定により営業の停止を命ずる場合においては、その者が法人であるときは、その役員等および当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人(当該処分の日前60日以内においてその役員等またはその政令で定める使用人であった者を含む。次項において同じ。)に対して、個人であるときはその者および当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人(当該処分の日前60日以内においてその政令で定める使用人であった者を含む。次項において同じ。)に対して、当該停止を命ずる範囲の営業について、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、新たに営業を開始すること(当該停止を命ずる範囲の営業をその目的とする法人の役員等になることを含む。)を禁止しなければならない。
2 国土交通大臣または都道府県知事は、第29条第1項第5号または第6号に該当することにより建設業者の許可を取り消す場合においては、当該建設業者が法人であるときはその役員等および当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人に対して、個人であるときは当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人に対して、当該取消しに係る建設業について、5年間、新たに営業(第3条第1項のただし書きの政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うものを除く。)を開始することを禁止しなければならない。
第29条の4 解釈
営業の停止や許可の取消処分を受けた場合に、その業者の役員等や使用人が、新たに自営または他の法人の役員等になり営業を続けることができるとなると、許可の制度の意味がなくなります。
そこで本条は、営業の停止または許可の取消処分を受けた建設業者の役員等や使用人に対して営業を5年間禁止することとしています。
この営業の禁止の処分に違反したときには、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。その行為者が罰せられるだけでなく、法人や業者も罰せられます。