建設業許可に関連する法律 建設業法 第5章-3
第29条の3 許可の取消し等の場合における建設工事の措置
第3条第3項の規定により建設業の許可がその効力を失った場合にあっては、当該許可に係る建設業者であったものまたはその一般承継人は、第28条第3項もしくは第5項の規定により営業の停止を命ぜられた場合または前2条の規定により建設業の許可を取り消された場合にあっては、当該処分のを受けた者またはその一般承継人は、許可がその効力を失う前または当該処分を受ける前に締結された請負契約に係る建設工事に限り施工することができる。
この場合において、これらの者は、許可がその効力を失った後または当該処分を受けた後、2週間以内に、その旨を当該建設工事の注文者に通知しなければならない。
2 特定建設業者であった者またはその一般承継人もしくは特定建設業者の一般承継人が前項の規定により建設工事を施工する場合においては、第16条の規定は、適用しない。
3 国土交通大臣または都道府県知事は、第1項の規定に関¥かかわらず、公益上必要があると認めるときは、当該建設工事の施工の差止めを命ずることができる。
4 第1項の規定により建設工事を施工する者で、建設業者であったものまたはその一般承継人は、当該建設工事を完成する目的の範囲内においては、建設業者とみなす。
5 建設工事の注文者は、第1項の規定により通知を受けた日または同項に規定する許可がその効力を失ったこと、もしくは処分があったことを知った日から30日以内に限り、その建設工事の請負契約を解除することができる。
第29条の3 解釈
請負契約が締結された後に、建設業者が許可の取消しなどを受けた場合
・その契約の履行はどうするのか?
・すでに着工していれば、そこからどうするのか?
という問題が起ります。
そこで本条では、注文者が不利益を受けたりすることのないよう、契約が有効である以上は、注文者が契約を解除しない限り、契約を履行するべきであることとしています。
本条の規定による通知をしなかったものは、100万円以下の罰金に科せられます。
この場合、行為者が罰せられるだけでなく、法人や業者も罰せられます。