建設業許可に関連する法律 建設業法 第4章-15

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建設業許可に関連する法律 建設業法 第4章-15


建設業許可に関連する法律 建設業法 第4章-15 

 

第27条の37 届出

 建設業に関する調査、研究、講習、指導、公報その他の建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団または財団で国土交通省令で定めるもの(以下「建設業者団体」という。)は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣または都道府県知事に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。

 

第27条の37 解釈

 この条では、建設業者団体に関する届出義務について定めています。

本条によって、建設業に関する調査、研究、講習、指導、公報など建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う一定の社団・財団は、建設業者団体として届け出ることが必要です。

 

第27条の38 報告等

 国土交通大臣または都道府県知事は、前条の届出のあった建設業者団体に対して、建設工事の適正な施工を確保し、または建設業の健全な発達を図るために必要な事項に関して報告を求めることができる。

 

第27条の38 解釈

 この条では、国土交通大臣または都道府県知事が建設業者団体に対して報告を求めることができることを定めています。

建設業者団体に関する規定を置いたのは、目的を達成するために、建設業者に対する監督や指導も必要であると考えたためです。

 

第27条の39 建設業者団体等の責務

 建設業者団体は、その事業を行うに当たっては、建設工事の担い手の育成および確保その他の施工技術の確保に資するよう努めなければならない。

2 国土交通大臣は、建設業者団体が行う建設工事の担い手の育成および確保その他の施工技術の確保に関する取組の状況について把握するよう努めるとともに、当該取組が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。

 

第27条の39 解釈

 この条には、建設業の担い手を確保するためには、建設業者だけでなく、建設業者団体が、取り組むことが必要であると規定されています。

 

 

建設業許可に関連する法律 建設業法 第4章-15 まとめ 

 

建設工事の適正な施工を確保し、建設業の健全な発達を図るために、建設業者自らが建設業の改善等に努め、建設業者団体は必要な事項を届け出るべきだとし、その事項について行政庁は報告を求めることができることを定めています。

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