建設業許可に関連する法律 建設業法 第1章
第1条 建設業法の目的
この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化などを図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
第1条 解釈
建設業法の目的と、それを実現する手段が定められています。
1 建設業法がもつ、二つの目的
・建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護すること。
・建設業の健全な発達を促進すること。
2 目的を実現するための手段
・建設業を営む者の資質の向上
・建設工事の請負契約の適正化
・その他
3 第1条は、1と2のような目的と手段によって、公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。
第2条 用語の定義
この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で※別表第一の上欄に掲げるものをいう。
2 この法律において「建設業」とは、元請、下請、その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
3 この法律において「建設業者」とは、第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
4 この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部または一部について締結される請負契約をいう。
5 この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。
第2条 解釈
建設業法内で、用いられている用語の定義が示されているのと建設業法の規制対象が明らかにされています。
※別表第一の上欄に掲げるものとは
別表第一には、土木一式工事、建築一式工事などのほか、大工工事、左官工事、電気工事などの29業種が規定されています。
建設業許可に関連する法律 建設業法 第1章 まとめ
第1章は、建設業法の総則規定が定められています。
第1条で建設業法制定の目的を明らかにし、その目的を実現する手段を定め、
第2条で建設業法内に用いられている用語の定義を示し、建設業法の規制対象を明らかにしています。