建設業における専任技術者、主任技術者、監理技術者、専任の現場配置技術者の違い
専任技術者とは
工事方法の検討や注文者への技術的な説明、業者間での打ち合わせや調整、見積書の作成などを行うことを役割とする人です。
原則として、工事現場に出て仕事をするのではなく、営業所の中で仕事をすることが想定されています。
専任技術者が営業所に常勤していることは、建設業許可を取得、維持するための必須の要件でもあります。、
主任技術者、監理技術者とは
工事現場が仕事場になります。
工事現場にて、工事の管理や監督を行うことを役割とする人です。
下請発注金額の合計が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の元請工事の現場には、監理技術者を配置する必要があり、その発注金額以下の現場には、主任技術者を配置する必要があることになります。
なお、監理技術者を配置すべき工事を施工するには、特定建設業の許可が必要です。
専任の現場配置技術者とは
主任技術者や監理技術者は、工事現場に配置されていますが、その工事が一定規模以上(請負金額の総額が3,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)となる工事)になってくると、主任技術者や監理技術者は、その工事現場に専任で配置される必要がでてきます。
専任であるとは、配置された現場の職務に関してのみ従事し、他の現場の職務を兼務してはならないことをいいます。
よって、原則として契約工期の間は配置された現場に常駐しなければならないことになります。
専任技術者が主任技術者を兼務できる例外
専任技術者は原則として、工事現場に出て仕事をするのではなく、営業所の中で仕事をすることが想定されていますが、実際のところ、一人親方であったり、小規模な会社で技術者の人数が少ないなどといったことがあります。そのために、以下の条件をすべて満たせば、例外として、専任技術者が主任技術者・監理技術者を兼務することが認められています。
・その専任技術者が専任している営業所において、請負契約が締結された建設工事であること。
・工事現場と営業所が近接し、その営業所との間で、常時連絡がとれる体制にあること。
・その専任技術者が所属する建設業者と、直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
・その工事が専任を求められる工事でないこと。
建設業における専任技術者、主任技術者、監理技術者、専任の現場配置技術者の違い まとめ
それぞれの違いを簡単にまとめると
専任技術者とは
営業所に必ず置かなければならない、技術上の責任者のことです。
主任技術者・監理技術者とは
主任技術者は、小規模な現場に配置が必要です。
監理技術者は、大規模な元請の現場に配置が必要です。
専任の現場配置技術者とは
工事が一定規模以上になると、主任技術者や監理技術者は、その工事現場に専任で配置する必要があります。
専任技術者は条件を満たせば、主任技術者・監理技術者を兼務することができます。