こういう場合は要注意!建設業許可の取り消しとは
違反している状態を軽く考え見過ごしていると、処分や罰を受けてしまうだけでなく、即、許可の取り消しにつながることもあります。
知らなかったでは済みません。次のような状態を放置することのないよう、ご確認を。
・ 建設業許可は受けていないが、軽微な工事以上の工事を請け負う。
・ 特定建設業許可を受けていないのに、特定建設業許可の規模の工事を請け負う。
・ 営業停止、禁止の処分を受けたが、従わない。
・ ウソの内容を使って、建設業許可を取得した。
→「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(情状により併科)
・ 許可申請書や添付書類、各変更届にうその記載をする。
・ 各変更届を提出していない。
・ 受けている許可の基準を満たさなくなったり、欠格要件に該当することになってしまったが、2週間以内に届け出ていない。
・ 経営規模等評価申請書、経営状況分析申請書にウソの記載をする。
→「6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金」(情状により併科)
・ 主任技術者、監理技術者を現場に置いていない。
・ 専門工事業の許可を受けていない一式工事業者が専門工事を施工している。
・ 取消処分を受けてしまったが、2週間以内に発注者に通知をしない。
・ 経審で必要な書類の未提出やウソの報告、ウソの書類を提出する。
・ 許可庁から報告を求められたが、それを拒んだり、ウソの報告をする。
・ 許可庁からの検査を拒んだり、妨げたり、避けたりする。
→「100万円以下の罰金」
・ 廃業届を提出していない。
・ 正当な理由がないのに、紛争審査会の出頭の要求に応じない。
・ 店、現場に許可標識を掲げていない。
・ 許可がないのに、あると思わせるような表示になっている。
・ 営業所にきちんとした帳簿を置いていない。
→「10万円以下の過料」
こういう場合は要注意!建設業許可の取り消しとは まとめ
処分や罰を受けてしまうと、即、許可の取り消しにつながることもあります。
どんな状態が違法状態にあるのかを理解し、法令遵守の意識は常に持っていてください。
業界内でちょくちょく見かける、少し注意していただきたいケース
・申請書類等に、ばれることはないからと、若干ウソの記述をしている
・自社の人員の都合により、形だけの現場技術者にすることがある
・多少の時間外労働は、暗黙の了解のようになっている
・施工上の安全、衛生面の教育はあまりしておらず、作業員の自覚任せにしている。
・実際のところ、工事を丸投げしている
・自社に、お酒が入ると、結構荒れるタイプの役員さんがいる
・許可を受けていない業種、規模の工事依頼がきた
・決算変更届の5年まとめ出し
など
私も、建設業界内にて、軽く考え放置していたことが大事になり、何度か失敗してます。
少しでも気になる部分などがあれば、後回しにせずに、その都度解消するようにしなければいけませんね。