建設業許可に関する罰則規定
建設業法の、実効性のある施行を確保し、法の目的が達成されるように罰則の規定がおかれています。
「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」
建設業法の根幹である許可制の遵守が確保されるよう、これらの規定に違反した者、または不正の手段により許可を受けた者について、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処するとされています。
また、これらは情状により、併科されます。
1 許可を受けないで建設業を営んだとき(軽微な工事は除く)
2 特定許可がないにも関わらず特定許可の要件に該当する工事の請負契約を締結したとき
3 営業停止、禁止の処分に違反をしたとき
4 虚偽の内容で許可を取得したとき
「6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金」
原則として、建設業の許可は書類審査により行われるために、書類の正確な作成や、確実な提供が行われることが重要になります。よって、これらの義務の的確な履行が確保されるよう、提出書類に虚偽の記載や、不提出があった場合に処罰される規定です。
また、これらは情状により、併科されます。
1 許可申請書や添付書類、各変更届に虚偽の記載をしたとき
2 各変更届を提出しなかったとき
3 許可の基準を満たさなくなった、欠格要件に該当することになった届を2週間以内にしなかったとき
4 経営規模等評価申請書、経営状況分析申請書に虚偽の記載をしたとき
「100万円以下の罰金」
建設工事の適正な施工が確保され、国土交通大臣、都道府県知事の監督権が確保されるよう、定められているものです。
1 主任技術者、監理技術者を現場に置かなかったとき
2 一式工事業者が専門工事業の許可なく専門工事を施工したとき
3 取消処分をうけた後、2週間以内に発注者に通知をしないとき
4 経審で必要な書類の未提出や虚偽の報告、虚偽の書類を提出したとき
5 許可庁から要求された報告を拒んだり、虚偽の報告をしたとき
6 許可庁の検査を拒んだり、妨げたり、避けたとき
「10万円以下の過料」
直ちに危険性が生じたり、法制度の存立そのものに直接的影響を及ぼすものではない、比較的軽微な違反行為に対して定められています。
1 廃業届が未提出のとき
2 正当な理由なく、紛争審査会の出頭の要求に応じなかったとき
3 店、現場に許可標識を掲げなかったとき
4 許可がないのに、あると誤認されるような表示をしたとき
5 営業所にきちんとした帳簿が置かれていないとき
建設業許可に関する罰則規定 まとめ
罰則を受けてしまうと、即、許可が取り消されてしまうこともあります。
どんな状態が違法状態にあるのかを理解し、法令遵守の意識は常に持っていてください。
「イケるやろ。」の代償は高くつきます。