建設業許可は決算変更届の提出が必要
建設業許可を受けた後には、商号、資本金、役員、営業所、経営業務の管理責任者、専任技術者、支店長などの法令に定められた事項に変更があった場合や、決算期における使用人数、定款、国家資格者の変更、会社の財務の状況に関する届について、定められた期限内にそれらを届け出ることが義務付けられます。
その中でも特に重要なのが、決算終了後に、決算内容やその決算期内に着工した工事経歴を届け出る「決算変更届」です。
「決算変更届」は、事業年度終了後4か月以内に提出することが義務付けられています。
決算変更届を提出していなければ、5年ごとの建設業許可の更新申請ができませんし、経審を受ける建設業者にとっては、特に重要になります。
経審と決算変更届の関係
・経審の審査は、提出された決算変更届の内容が、そのまま用いられる。
・経営状況分析申請でも、提出された決算変更届と同じ決算書で分析され、評点が算出される。
決算変更届の必要書類
・府様式第3号 変更届出書
・様式第2号 工事経歴書
・様式第3号 直前3年の各事業年度における工事施工金額
・様式第4号 使用人数
変更があった場合に提出
・様式第11号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
変更があった場合に提出
・様式第15号 貸借対照表(法人のみ)
・様式第16号 損益計算書、完成工事原価報告書(法人のみ)
・様式第17号 株主資本等変動計算書(法人のみ)
・様式第17号の2 注記表(法人のみ)
・様式第17号の3 附属明細書(法人のみ)
資本金の額が1億円超、負債の額が200億円以上の株式会社
・様式第18号 貸借対照表(個人のみ)
・様式第19号 損益計算書(個人のみ)
・様式第20号の3 健康保険等の加入状況
・定款の写し(法人のみ)
変更があった場合に提出
・法人事業税納税証明書(法人のみ)
・事業報告書(法人のみ)
・個人事業税の納税証明書(個人のみ)
決算変更届以外の建設業許可を受けた後の手続き
1 建設業許可の更新
5年ごとに更新の申請が必要です。
2 各種変更届
2週間以内の提出が必要なもの
・経営業務の管理責任者の変更
・経営業務の管理責任者の氏名の変更
・専任技術者の変更
・専任技術者の氏名の変更
・令3条使用人の変更
30日以内の提出が必要なもの
・商号、名称の変更
・営業所の名称、所在地、営業業種の変更
・営業所を新設したとき
・資本金の額の変更
・役員、事業主、支配人の氏名の変更
・役員、支配人の加入
3 業種追加
許可の業種を追加する場合に必要です。
4 般特新規
一般建設業許可を特定建設業許可に変更したり、または特定建設業許可を一般建設業許可に変更する場合に必要です。
5 許可換え新規
知事許可から大臣許可に変更したり、または大臣許可から知事許可に変更する場合に必要です。
6 廃業届
許可を受けているすべての業種、または一部の業種を廃業する場合に必要です。
建設業許可は決算変更届の提出が必要 まとめ
建設業許可を受けた後には、事業年度終了後4か月以内に「決算変更届」を提出することが義務付けられています。
決算変更届を提出していなければ
・5年ごとの建設業許可の更新申請ができません。
・経審を受けることができません。