建設業許可の経営事項審査を解説

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建設業許可の経営事項審査を解説


建設業許可の経営事項審査を解説

 

 経営事項審査とは?

経営事項審査とは、建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力などを判断するための資料として、その建設業者の完成工事高、財務状況、技術者数などの項目(客観的事項)を総合的に評価するものです。

公共工事を国、地方公共団体から直接請負う(元請)建設業者は、経営事項審査を必ず受ける必要があります(建設業法第27条の23)。

一般に「経審」と呼ばれており、経審を受けた建設業者は最終的に「総合評定値通知書」を取得することが、目的になります。

そして、その「総合評定値通知書」を提出することが、公共工事の入札に参加するための要件の一つです。

 

 経営事項審査の基準にされる日

審査の基準日は、申請する日の直前の事業年度の終了日(決算日)です。

法人合併や営業譲渡が行われた場合には、当該合併日や営業譲渡日を審査基準日として、経営事項審査を受けることができます。

 

 経営事項審査の有効期間

公共工事について発注者と請負契約を締結できるのは、結果通知書を受け取った後、その経営事項審査の審査基準日から1年7か月までに限られています。

公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、決算確定後、速やかに経営事項審査を受ける必要があり、遅れれば遅れるほど、公共工事の契約時に有効な結果通知書のない可能性が高くなり、契約を締結できなくなる場合があります。

 

 経審を受けるため前提条件

建設業許可を受け、決算変更届を提出していることが、経審を受けるための前提条件になります。

 

 経審の構成

経審は大きく分けて「経営状況分析申請」と「経営規模等評価申請」の2種類の申請をすることになります。

1 経営状況分析申請

経営状況分析申請では、建設業者が決算終了後に提出した決算書から、その建設業者の経営状況を数値化し、その数値を一定の算式に当てはめて、評点が出されます。

そして、その経営状況の評点が記載されている、「経営状況分析結果通知書」を取得することが、経営状況分析申請の目的になります。

2 経営規模等評価申請

経営規模等評価申請では、建設業者の経営規模や技術力、社会性などが数値で評価されます。

この申請をする際に、先の「経営状況分析結果通知書」を合わせて提出することにより、経営状況と経営規模の両方から算出した「総合評定値通知書」を取得することができます。

 

 経審の大まかな流れ

1 決算終了後、決算変更届の届出

2 登録分析機関へ経営状況分析申請し、「経営状況分析結果通知書」を取得する

3 「経営状況分析結果通知書」とともに書類を揃え、経営事項審査申請

4 「総合評定値通知書」を取得する

5 入札参加資格登録申請

 

入札参加資格登録は2年に1回だったりしますが、経審は毎年継続して受けることが必要です。

 

 

建設業許可の経営事項審査を解説 まとめ

 

経営事項審査とは、業者の施工能力や財務の健全性、技術力などを判断するための資料として、その業者を総合的に評価するものです。

公共工事の元請業者となるためには、経営事項審査を必ず受ける必要があります

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