建設業許可の種類と申請の種類
建設業許可の種類は3つあります
1 大臣許可と知事許可
・大臣許可とは、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合に必要になります。
・知事許可とは、1つの都道府県内だけに営業所を置く場合に必要になります。
2 特定建設業と一般建設業
・特定建設業許可とは、発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請代金の合計額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合に必要となる許可のことをいいます。
・一般建設業許可とは、建設工事を下請けに出さない場合や、下請に出した場合でも1件の工事代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満までの場合の許可のことをいいます。
3 建設業の29業種
許可を受ける業種ごとに特定建設業か一般建設業を受ける必要があり、同時に2つ以上の業種の許可を受けることができます。
ただし、1つの業種に関しては、特定建設業および一般建設業に重複して許可を受けることはできません。
また、許可を受けた後に、新たに別の業種の許可を追加で受けることもできます。
なお、許可を受けていない業種に係る建設工事は請け負うことができませんが(軽微な工事は除く)、本体工事に附帯する工事については、発注者の利便性の観点から、許可を受けている本体工事と併せて許可を受けていない附帯工事についても請け負うことができます。
附帯工事とは、以下により判断します。全く関連のない2つ以上の工事は該当しません。
・一連の工事または一体の工事として施工する、別の工事
・本体工事を施工した結果、発生した工事または本体工事を施工するにあたり必要な別の工事
申請の種類
建設業許可の申請は、次の区分に分類されます。
①新規
有効な許可を受けていない者が申請する場合
②許可換え新規
国土交通大臣の許可を受けていた者または大阪府以外の知事の許可を受けていた者が、大阪府内のみに営業所を設置して大阪府知事の許可を申請する場合
例 国土交通大臣許可⇒大阪府知事許可
他府県知事許可⇒大阪府知事許可
③般・特新規
一般建設業(または特定建設業)のみの許可を受けている者が、新たに特定建設業(または一般建設業)の許可を申請する場合
④業種追加
一般建設業(または特定建設業)の許可を受けている者が他の業種について一般建設業(または特定建設業)の許可を申請する場合
⑤更新
すでに受けている建設業の許可について、そのままの要件で続けて申請する場合
⑥般・特新規+業種追加
③と④を1件の申請書により、同時に申請する場合
⑦般・特新規+更新
③と⑤を1件の申請書により、同時に申請する場合
⑧業種追加+更新
④と⑤を1件の申請書により、同時に申請する場合
⑨般・特新規+業種追加+更新
③と④と⑤を同時に申請する場合