建設業許可の誠実性の要件とは?
「誠実性」とは、建設業許可の申請を行うものが、請負契約に関し不正または不誠実な行為をするおそれがないということです。
建設業の営業は、受注生産で契約から完成までの期間が長くなります。
また契約額が高額な上に、前払いなどによる金銭の授受が習慣化しているなど、、事業者の信用を前提とする契約が締結されます。
そのために、許可の対象となる法人、個人について、請負契約の締結やその履行にあたって、不正または不誠実な行為をするおそれがある者や建設業の営業取引で重要な地位にあり、責任を有する者で誠実でない不良業者を排除することが必要となります。
そこで、契約の当事者になり得る対象者に、誠実性はあるのか前もって判定しておこうという要件です。
以下の人が、誠実性があるか判定される対象者になります。
・許可の申請者が法人である場合の、その法人自体
・許可の申請者が法人である場合の、その法人の役員など
・令3条使用人
・許可の申請者が個人である場合の、個人事業主
・許可の申請者が個人である場合の、支配人
「不正な行為」とは
請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領など、法律に違反する行為をいいます。
「不誠実な行為」とは
工事内容、工期、天災など不可抗力による損害の負担などについて、請負契約に違反する行為をいいます。
「役員など」とは
業務を執行する社員、取締役、執行役もしくはこれらに準ずる者または相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役もしくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者をいいます。
同等以上の支配力を有するものと認められる者である可能性がある者として、少なくとも「総株主の議決権の100分の5以上を有する株主」および「出資の総額の100分の5以上に出資をしている者」(個人であるものに限る)を含みます。
許可を受けて継続して建設業を営んでいた者が、不正な行為または不誠実な行為をした事実が発覚した場合、許可は取り消されることになります。
不正または不誠実な行為の例示
申請者が法人である場合においては、当該法人の非常勤役員を含む役員等および一定の使用人が、申請者が個人である場合においてはその者および一定の使用人が、建築士法、宅地建物取引業などの規定で、不正または不誠実な行為をおこなったために、免許などの取消処分をうけ、その最終処分から5年を経過しない者。
暴力団が経営に関わるものや、暴力団の関係者が許可申請者に該当する場合は、誠実性認められないものとして、許可されません。
建設業許可の誠実性の要件とは? まとめ
法人であれば役員や支店長、個人であれば事業主本人が建設工事の請負契約をする上で、不正または不誠実な行為をする恐れがなく、暴力団関係者でなければ、この要件はクリアします。
他の要件に比べて、この審査はそんなに厳しくはありません。