建設業許可の欠格要件
役員などや営業所の長などが欠格要件に該当していると、許可を受けることができませんし、申請手数料も返してもらえません。
また、すでに許可を受けている場合に、欠格要件に該当してしまうと、許可の取消処分を受けてしまいます。
「大丈夫やろ」で済まさず、慎重に確認してください。
「役員など」とは
業務を執行する社員、取締役、執行役やこれらに準ずる者に加えて、相談役や顧問、議決権5%以上の株主など、会社に対して取締役などと同等以上の支配力を有する者のことをいいます。
建設業許可の欠格要件
「許可を受けようとする者の欠格事由」と「提出書類の欠格事由」があります。
1 許可を受けようとする者の対象となる人
・個人の場合は個人事業主、支配人
・法人の場合は法人、役員、営業所の代表者
・令3条使用人(営業所長や支店長など)
・上記3つのいずれかが未成年者の場合は、その法定代理人(法定代理人が法人の場合はその役員)
これらの人が次のいずれかの欠格事由に該当していると、許可は受けれません。
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
・許可を取り消されてから、5年を経過しない者(自主廃業での取消しを除く)
・監督処分による許可の取り消しを免れるために廃業届を提出してから、5年を経過しない者
・営業停止処分を受け、その期間が経過しない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・一定の法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員等がその事業活動を支配する者
2 提出書類の欠格事由
・許可申請書またはその添付書類の中に、重要な事項について虚偽の事実があるとき
・許可申請書またはその添付書類の中に、重要な事実の記載が欠けているとき
1、2の欠格要件のすべてに該当しないことを確認する必要があります。
建設業許可の欠格要件 まとめ
建設業許可の欠格要件
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
・許可を取り消されてから、5年を経過しない者
・許可の取り消しを免れるために廃業届を提出してから、5年を経過しない者
・営業停止処分を受け、その期間が経過しない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・一定の法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員等がその事業活動を支配する者
・許可申請書またはその添付書類の中に、重要な事項について虚偽の事実や欠落があるとき
役員や個人事業主などが、これらの欠格要件に該当していると、建設業許可を受けることができません。
もし、何か思い当たることがあれば、特に注意して確認することが必要です。