特定建設業許可と一般建設業許可の違いを知る
建設業許可は、特定建設業許可と一般建設業許可に分かれます。
大きな違いは
特定建設業許可は、下請けへの発注金額に制限がなくなり、
一般建設業許可は、下請けへの発注金額に制限があるということです。
あとはそれぞれの許可を取得するために求められる要件も違ってきます。
特定建設業許可とは
特定建設業許可とは、発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請代金の合計額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合に必要となる許可のことをいいます。
一般建設業許可とは
一般建設業許可とは、建設工事を下請けに出さない場合や、下請に出した場合でも1件の工事代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満までの場合の許可のことをいいます。
・発注者から直接請け負う請負金額(税込)については、一般、特定に関わらず制限はありません。一般建設業であっても、工事をすべて自社で施工するか、あるいは一件の建設工事について4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の工事を下請施工させる限り、受注金額に制限はありません。
・下請業者がさらに孫請業者に施工させる額が上記の額以上であっても、下請業者は特定建設業の許可を受ける必要はありません。
・「下請代金の額」について、発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、元請業者が4,000万円(建築一式工事にあっては6,000万円)以上の工事を下請施工させようとする時の4,000万円には、元請業者が提供する材料等の価格は含みません。
特定建設業許可が必要となるのは、元請として工事を請け負う業者で、元請工事に関してのみで判断します。下請工事しか行わない業者であれば、特定建設業許可を取得する必要はありません。
特定建設業許可は、元請となる機会が比較的多い、規模の大きな業者が取得する許可であるといえます。
特定建設業許可と一般建設業許可の取得に求められる要件の違い
建設業許可を取得するための5つの要件のうち、専任技術者と財産要件が違ってきます。
一般建設業許可の専任技術者の要件は
業種ごとに定められた資格を持っている者または10年以上の実務経験者
特定建設業許可の専任技術者の要件は
一級の資格者または一般建設業許可の要件に加えて指導監督的実務経験者
特定建設業許可の方が、より厳しくなっています。
一般建設業許可の財産要件は
500万円以上の残高または純資産
特定建設業許可の財産要件は
・資本金の額が2,000万円以上であること
・純資産の合計が4,000万円以上であること
・欠損の額が資本金の額の20%以内であること
・流動比率が75%以上であること
4つすべて満たす必要あり。
これもかなり特定建設業許可の方が、厳しくなっています。
特定建設業許可と一般建設業許可の違いを知る まとめ
特定建設業許可と一般建設業許可の違いは
特定建設業許可は、下請けへの発注金額に制限がない
一般建設業許可は、下請けへの発注金額の制限が4,000万円未満まで
許可を取得するための要件でも、特に専任技術者と財産要件は特定建設業許可の方が一般建設業許可より厳しくなります。