建設業許可申請の要件
建設業許可を取得するためには、いくつかのクリアしなければならない要件があります。
つぎの要件を全て満たさなければ許可を受けることはできません。
要件1 経営業務の管理責任者がいること
法人であれば常勤である役員のうち1名の人が、個人であれば事業主本人が、建設業に関する経営経験を求められます。
経営者としての経験があるかどうかは、建設業を営む会社に役員として登記されていたことまたは建設業を営む個人事業主であったことにより判断します。
以下のどちらかを満たしていれば、この要件はクリアとなります。
・許可を受けようとする業種で5年の経営経験がある。
・許可を受けようとする業種以外の業種で6年の経営経験がある。
要件2 専任技術者が営業所ごとにいること
法人であれば常勤の役員または従業員、個人であれば事業主本人か常勤の従業員が定められた資格または実務経験を持っており、その人を許可を受けようとする営業所ごとに配置することでこの要件はクリアとなります。
一般建設業と特定建設業、業種によって要件は異なります。特定建設業の方がより厳しい要件になります。
要件3 請負契約に関して誠実性があること
法人であれば役員や支店長、個人であれば事業主本人が暴力団関係者でないなど、工事の請負契約をする上で、不正または不誠実な行為をする恐れがないことでこの要件はクリアとなります。
要件4 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用性を有していること
この要件を財産要件といいます。
一般建設業の場合は、500万円以上の自己資本があること
特定建設業の場合は、以下の要件すべて満たしていること
・資本金の額が2,000万円以上であること
・純資産の合計が4,000万円以上であること
・欠損の額が資本金の額の20%以内であること
・流動比率が75%以上であること
これを満たせばこの要件はクリアとなります。知事許可と大臣許可、業種によって要件に違いはありません。
要件5 欠格要件に該当しないこと
法人であれば役員や支店長、個人であれば事業主本人が成年被後見人や破産者で復権を得ない者でないなど、一定の事項に当てはまらないことでこの要件はクリアとなります。
要件6 建設業の営業を行う事務所を有していること
自己所有や賃貸の使用目的が確認できればこの要件はクリアとなります。
建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。
請負契約の見積り、入札、契約締結等に係る実体的な行為を行う事務所で、単なる連絡事務所はこれにはあたりません。他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所にあたります。
したがって、登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は営業所にあたりません。
自己所有や賃貸の使用目的が確認できればこの要件はクリアとなります。
建設業許可申請の要件 まとめ
建設業許可を取得するために必要な5つの要件
要件1 経営業務の管理責任者がいること
要件2 専任技術者がいること
要件3 誠実性があること
要件4 財産要件を満たしていること
要件5 欠格要件に該当しないこと
要件6 建設業の営業を行う事務所を有していること
とくに1 2 4は重要です。
これらがクリアできれば、許可取得の可能性は高いです。