建設業許可を受けるために必要なもの
建設業許可を受けるためには、以下の要件をすべて満たし、それらを証明する、多くの確認書類を用意する必要があります。
1 建設業に関する経営経験(経営業務の管理責任者がいること)
「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、常勤であった者で、法人の「業務を執行する社員、取締役、執行役、これらに準ずる者」、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。
2 資格・実務経験等を有する技術者の配置(専任の技術者がいること)
「専任の技術者」とは、営業所ごとに、その営業所に常勤して専ら職務に従事する者であり、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての「国家資格又は実務の経験を有する」技術者をいいます。
3 財産的基礎・金銭的信用を有すること(財産的要件)
建設工事を請け負うには、適正な施工を確保するため、許可申請書は相応の資金を確保していることを要します。
4 請負契約に関して誠実性があること
申請者が法人である場合においては、当該法人又はその役員等、若しくは一定の使用人(支店長・営業所長)が、申請者が個人である場合においては、個人事業主又は一定の使用人(支配人)が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でない場合、基準に適合しているものとして取り扱われます。
5 欠格要件に該当しないこと
過去に、不正が原因で建設業許可の取り消しを受けたり、営業停止、禁錮以上の刑、法律違反を犯すなどして、一定の期間が経過していない場合には、建設業許可を取得することができません。
6 経営業務の管理責任者、専任技術者、支店長などの常勤性
常勤とは、原則として役員報酬が一定の額以上の者で、かつ本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者が該当します。
7 建設業の営業を行う営業所を有すること
建設業の営業所とは、常時建設工事に係る請負契約等を締結するなど、請負契約の見積り、入札、契約締結等に係る実体的な行為を行う事務所のことをいいます。
単なる連絡事務所はこれには該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所にあたります。
したがって、登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。
建設業許可を受けるために必要なもの まとめ
建設業許可を受けるためには、以下の要件をすべて満たし、書類で証明する必要があります。
・ 常勤の経営業務の管理責任者がいること
・ 常勤の専任の技術者がいること
・ 財産的要件
・ 誠実性があること
・ 欠格要件に該当しないこと
・ 営業所を有すること